研究課題/領域番号 |
25780035
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 弘前大学 |
研究代表者 |
成田 史子 弘前大学, 人文学部, 講師 (90634717)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 労働法 / 労働契約 / 事業譲渡 / 会社分割 / ドイツ / EU / 従業員代表 |
研究概要 |
本研究の目的は、企業組織再編が実施される際に、労働者保護を目的とする法規制をどのように構築すべきかを検討することにある。平成25年度は、日本法の現状分析および本研究の足掛かりとなる比較法分析を行った。 まず、日本法の分析に関しては、事業譲渡時の労働契約帰趨に関する学説の歴史的展開や判例の分析を行った。これにくわえ、会社分割制度の創設に伴う労働契約承継法制定の立法経緯、会社分割制度創設後の労働契約承継および手続に関する学説・判例の分析を中心に検討を行った。 くわえて、平成26年度の研究計画である、ドイツ法の現状についても、日本法の分析と並行して研究をすすめた。ドイツでは、事業譲渡における権利義務の承継は、特定(個別)承継の考え方で処理されるのが原則であるが、労働契約に関しては、民法典613a条により、労働契約を自動的に新たな事業所有者へ承継させ、かつ事業譲渡を理由とする解雇および労働条件の不利益変更を禁止する特別規制が設けられている。一方、会社分割は、権利義務の承継が(部分的)包括承継の方法で処理されるが、労働契約は事業譲渡の特別規制である民法典613a条のルールに従い、承継がなされる(組織再編法324条)。くわえて、承継対象となる労働者を、使用者と従業員代表機関との交渉により決定できる手続方法が設けられている(組織再編法323条2項)。以上のドイツにおける事業譲渡時の労働契約の自動承継法理や、会社分割時の労働契約の承継・手続および従業員代表との協議交渉の立法経緯・学説の変遷について、分析を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成25年度の主たる研究目的である日本法の現状分析は、おおむね達成することができた。 また、平成26年度の研究目的であるドイツ法の分析も前倒しして進めることができた。その成果として、学会報告を行い、論文を雑誌等に複数公表した。
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今後の研究の推進方策 |
平成25年度は、日本法・ドイツ法ともに、学説や判例の分析を中心に研究を進めてきた。 今後は、特に、ドイツにおける判例の分析を中心に行い、また、ドイツでの聞き取り調査等を行うことで、比較法研究をより掘り下げて行うことを計画している。くわえて、日本法においても、これまでは、文献・判例の検討を中心に行ってきたが、必要に応じて、実務の運用調査等や、それに関連する一次資料を収集する作業も予定している。
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次年度の研究費の使用計画 |
購入を予定していたパソコンを購入できなかったため、予定していた物品費を翌年度へ繰り越すこととなった。 パソコンを購入する予定のため、繰り越した物品費を使用する予定である。
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