研究課題/領域番号 |
25780036
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
本庄 淳志 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (90580978)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 労働時間 / 労働者派遣 / オランダ労働法 / ドイツ労働法 / 有期雇用 / マルチジョブ / 兼職 / 多重就労 |
研究実績の概要 |
2014年度には,前年度に引き続き,研究対象国であるドイツおよびオランダの労働時間に関する基本的な法規制および裁判実務に関する情報を広く収集・分析するとともに,その視角もふまえつつ,日本の法制度をとりまく状況の分析・検討を行った。 EU加盟国での労働時間規制に着目すると,EU指令のもとで,いわゆるインターバル規制が導入されており,各労働日の間で最低11時間の休息時間を確保することが使用者に義務づけられている。そして,本研究が対象とするマルチ・ジョブ・ホルダーの労働時間規制のあり方については,上の基本枠組みを前提としながらも,各使用者が労働時間を把握しうる仕組みとして,労働者に課された告知義務や,あるいはそれに反した場合に使用者が免責される仕組みに着目をし,ドイツおよびオランダ法における規制の全体像や問題点,直近の裁判例の動向について確認した。 また,こうした労働時間規制の分析と平行して,労働市場の流動化のなかで,マルチ・ジョブ・ホルダーの多くが有期雇用や労働者派遣によって兼職している実態をふまえ,こうした柔軟な労働力利用に対する規制のあり方が労働時間規制のあり方を考える上でも無視し得ないこと,そして近年ではこれらの法規制自体も大きく動いている状況をふまえて,オランダやドイツにおける柔軟な労働力の利用に関わる法制度の変化にも目を配っている。同様に,日本でも第189回国会において,労働時間のあり方をめぐる重要な法改正が目指されていることから,こうした動きについてもフォローしてきた。 このような分析結果については,再精査の上で,2015年の夏頃に,神戸労働法研究会をはじめ,研究代表者が所属する研究会で報告したうえで,専門誌または所属大学の紀要において公刊することを予定している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
概要に示した通り,本研究は概ね順調に進展している。 研究初年度の2013年度には,まずは研究遂行の基礎となる情報を広く収集することを目的として,文献調査を中心に研究を進めてきた。ドイツ法およびオランダ法のそれぞれについて,労働時間に関する法規制およびマルチ・ジョブ・ホルダーに対する法規制の全体像(本研究が対象とする労働時間の通算規制のほか,兼職規制のあり方や労働者に課される契約上の諸義務の内容)を明らかにした。 続く2014年度には,オランダとドイツにおける多重就労者の労働時間管理のあり方,特に,労働者の兼職等に関する告知義務や使用者の免責の枠組みについて検討を深めている。また,2014年12月には,オランダで現地調査をする機会を得たことから,関連諸制度の動向や雇用慣行の実態も含めてヒアリング調査を実施し,現在,研究成果の公表に向けて準備している段階であるなど,研究は当初の予定通りであると考えている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究に着手して1年後の2014年4月頃から,内閣府に設置された規制改革会議・雇用ワーキンググループでの議論を中心に,日本の労働時間規制の骨格部分をめぐる議論が急展開を見せてきた。そして,第189回国会では,実際に労働基準法の改正法案が提出されるなど,本研究が検討対象とする労働時間規制のあり方をめぐっては,根幹部分も含めた変化の時期にきている。 また,マルチジョブ就労者に大きく関わる柔軟な労働力利用のあり方をめぐり,オランダとドイツともに,法制度に変化の動きが見られる。そこで,こうした動きを見定めるためにも,事業期間の延長を申請し,引き続き,日本や比較対象国の制度の動向を継続的に調査・分析する。
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究では,マルチジョブ就労者に関わる海外の法制度の分析・検討が中核となっているが,このうち,計画当初に検討対象としたオランダ法については,関連諸制度について,この間大きな改正の動きがみられる。また,日本でも,労働時間に関する労働基準法の改正法案が国会に提出されている状況にある。こうした関連諸制度については直近の改正動向をフォローするために,当初の計画を一部変更し,特に当該部分に関わる海外文献の収集について,改正法の施行をふまえ文献が充実すると見込まれる2015年度に行うことにした。 上のように,次年度使用額が生じたのは,主として文献の購入を2015年度に先送りしたことによる。特にオランダでは,この間大幅な法改正が進んでおり,2015年度には改正法に対応した多数の文献の発刊が予定されており,それをふまえて一部の文献の購入を次年度に先送りしている。
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次年度使用額の使用計画 |
2015年度には,法改正に伴って,オランダ労働法に関する各基本書の改訂が見込まれている。そこで,次年度使用額として,前年度から先送りとなっていたこうした文献購入の費用として使用する予定である。 また,日本でも,現在の法改正の動向について情報を得ること,さらには研究成果の発表を目的として,当初計画よりも国内での出張が増える見込みであり,その費用に充てる予定である。
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