研究課題
若手研究(B)
会社法罰則の理論的根拠を再検討する際の手掛かりとするために、アメリカ会社法罰則の分析を行った。日本は会社法における基本的かつ重要な点において、アメリカ法の制度を多く取り入れてきたが、我が国会社法主要罰則に見られるような、債権者保護を目的とする刑罰規定は、アメリカ会社法にはほとんど見受けられないことが判明した。今後は、会社法以外の周辺法律も対象に加えて、研究を継続する。
刑法