研究課題/領域番号 |
25780046
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
丸橋 昌太郎 信州大学, 経済学部, 准教授 (60402096)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 令状主義 / 通信傍受 / 会話傍受 / 秘匿捜査 / 新しい捜査 |
研究概要 |
平成25年度は、イギリスの秘匿捜査に関する基本法Regulation of Investigation Powers Act 2000について、(a)各傍受類型の実体要件およびその担保方法と、(b)収集情報の公判における使用制限規定の意義に絞り、文献研究を進めた。また期間中にロンドンに渡航して、資料収集するとともに、イギリスの法律実務家2名にインタビューをして、貴重な情報を得た。 (a)については予定通り研究が進み、いずれの傍受類型も、必要性と比例性から実体要件が構成されていること、実体要件の担保方法として、組織内審査を中心としていること、などが明らかになった。イギリス型の通信・会話の傍受は、そして、この構造に関するヨーロッパ人権裁判所の判例を検討し、必ずしも司法審査による必要ないとの知見を得た。通信傍受は、通信に関する秘密に関わる問題であり、たとえ法曹であってもそのアクセスが厳しく制限されていることに鑑みると、審査組織の独立性・公正さよりも、通信の秘密を優先したものといえよう。また傍受対象を、「場所」とするべきか、「人」とするべきか、についても、今後の議論に資する成果を得ることができた。 (b)について、運用上の問題については、情報の開示が犯罪を構成し、得られる情報に大きな制約があったため、十分な検討を行うことができなかった(このこと自体から示唆を得ることも大きい)。そのため、今後は使用制限の規定の制定過程に関する資料を中心に検討を進めることとした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
秘匿捜査法の構造については、予定通りに研究を進めることができた。 しかしながら、通信傍受の内容に関する利用制限の規定について、イギリスでは、情報の開示が犯罪を構成し、得られる情報に大きな制約があったため、十分な検討を行うことができなかった。立法過程の議論を検討する手法に切り替えたため、若干、予定より、研究が遅れた。
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今後の研究の推進方策 |
通信傍受の内容に関する利用制限の規定の存在意義については、今後、立法過程の議論を対象として、資料収集および文献研究をすすめていく。
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次年度の研究費の使用計画 |
備品を安価で購入したため、極僅かではあるが、次年度使用額が生じた。 未使用額については、極僅かであるため、予定の執行計画に影響を及ぼさない(次年度予算とあわせて適正に執行する)。
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