研究課題/領域番号 |
25780049
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
松倉 治代 大阪市立大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (70637529)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 黙秘権 / 自己負罪拒否特権 / nemo tenetur |
研究概要 |
本研究「新たな捜査手法による自己負罪からの保護に関する研究」は,日本の憲法38条1項および刑事訴訟法が保障する黙秘権ないしは自己負罪拒否特権の存在根拠と理論を検討し,憲法的意義を有するこの法原則の実質的・内在的確立と実効的保障の基盤を得ることを目的としている。法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」(法務省ホームページを参照;http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500012.html)における議論及び刑事訴訟法分野における先行研究を手がかりに,被告人から真実供述を獲得する取調べ手法に対して批判的検討を試み,このような手法が,近代刑事手続が採用する自己負罪拒否特権(Nemo tenetur原則)が保障する供述の自由の観点から疑問を提起する。 平成25年度は,これまでの研究成果(松倉治代「刑事手続におけるNemo tenetur原則(1)~(4・完)-ドイツにおける展開を中心にして-」立命館法学335~338号(2011年))について後述の各学会・研究会において報告した。刑事訴訟法研究者より,今後の具体的検討課題に関する多くの知見を得た。同時に,特に,公判廷において被告人から真実供述を確保する方策としての虚偽供述処罰につき,上述法制審議会における議論を分析するとともに,自己負罪拒否特権(Nemo tenetur原則)に抵触する可能性について検討をすすめている。 また,後述「EU法における制裁手続」では,EU競争法分野におけるNemo tenetur原則の適用可能性に関する最新の議論について紹介するとともに,刑事手続外にも適用されうるNemo tenetur原則の上位性を示した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
Nemo tenetur原則の意義と射程を明らかにするという研究全体構想のもと,新たな捜査手法と自己負罪について研究を進めている。被疑者・被告人から自己負罪供述を獲得する手法,特に公判廷において被告人から真実供述を獲得するための虚偽供述処罰について、Nemo tenetur原則の視点から批判的に検討している。現在議論が進んでいる法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」における議論および刑事訴訟法学界における先行研究をもとに、Nemo tenetur原則との関係で問題となる点を抽出し,その提案及び理由づけについて分析を行っている。これまでの申請者の研究成果より,比較法研究の対象であるドイツの刑事手続におけるNemo tenetur原則の展開と被疑者・被告人に対する真実供述義務が否定される過程が明らかにされた。この検討に加え,被疑者・被告人の訴訟における態度(黙秘,否認ないしは虚偽供述)の不利益評価を禁じる根拠を理論的に検討する必要があると考え,現在,文献研究を進めているところである。この研究成果は,後述各種学会において報告した。
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今後の研究の推進方策 |
現在も進められている上述法制審議会における議論に関する分析は,法務省ホームページに掲載される議事録だけでなく,各種刑事法研究会において活発に行われている議論にも出席し検討を深める。大学紀要への論文掲載に向けて,さらにドイツの刑事手続におけるNemo tenetur原則に関する文献研究も引き続き進める。これらの成果は,適宜,研究会において報告する。その場で助言や指摘を受け,再検討を行うこととする。
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次年度の研究費の使用計画 |
昨年度は,想定していたよりも研究書籍の出版数が少なかったため、物品費が抑えられたと思われる(出版が今年度にずれこんでいるものもある。)。他方、旅費に関しては、申請者の研究内容に関する上述報告を行うため、新たに参加した研究会等があったこと、また場所が関東や九州方面など遠距離であったことから、予定以上の旅費が必要となった。以上より、次年度使用額が生じたものである。 物品費として,前年度に引き続き,日本における刑事法に関する書籍,及び,比較法研究対象であるドイツの刑事手続に関する研究書籍の購入のために使用する。また,申請者がこれまで原稿執筆等のために使用していたノートパソコンが故障したため,新たにノートパソコンを購入する。 旅費は,昨年度に引き続き、申請者が所属している各種学会および研究会に出席・報告するために使用する。
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