研究課題/領域番号 |
25780064
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
石畝 剛士 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (60400470)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 履行障害 / 債務不履行 / 契約貫徹 / 契約解消 / 契約変容 |
研究概要 |
本研究は,「契約貫徹型」(「貫徹類型」)と「契約解消型」(「解消類型」)に基本的に整理される,広義の履行障害規範の法的効果に,第三類型としての「契約変容型」(「変容類型」)とでも称すべきモデルを構築し、その理論的基盤の確立と各類型の割当基準の明確化を主たる目的とする。従前の研究の遂行状況から,同研究には,比較法的知見を伴った,以下に示す双方のアプローチを展開していくことが肝要であるとの認識を得た:すなわち,(1)総論的課題-特に,履行請求・第一次的義務の消滅・解除・履行利益賠償・代金減額・契約適合といった法的効果の横断的分析,(2)各論的課題-各種契約における具体的な「契約変容」要請の実相とその現象形態の分析,である。2013年度は,このうち,(1)総論的課題における,履行不能に伴う第一次的義務の消滅と行為基礎の喪失(事情変更の原則)に基づく契約適合請求権との関係について,その考察を深める一方,(2)各論的課題としては,診療契約を中心に,契約変容の契機を探ることに注力した。(1)につき,ドイツ法においては,法改正により一応の決着を目論んだにもかかわらず,むしろBGB275条2項(いわゆる「給付困難」)と,BGB313条(行為基礎の喪失)との関係がなお活発に議論されていること,そこでは両者の境界画定議論や根拠論の深化が看取され,その中心が履行障害規範の本質論にまで遡っていることが明らかとなった。(2)では,従前から指摘されている診療契約上の転送義務の他,保険診療と自由診療との関係を巡る問題(特に保険診療から自由診療への移行の問題)が,本研究の視点からも重要である点が,その成果として挙げられる。現在,かかる問題群につき更に理解を深めると共に,前年度に得られた研究成果を然るべき媒体に公表すべく,その準備作業に取り組んでいる段階にある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2013年度は,研究代表者の在外研究(ドイツ・ミュンスター大学:2013年10月~2014年9月)準備に思いのほか時間を割かれてしまったため,交付申請書記載の研究計画に照らすと,若干の遅れが生じている。もっとも,在外研究中は研究に専念できており,挽回可能な程度の遅れである。なお,交付申請書に記載した年次研究計画と,実際の研究遂行に齟齬が生じている。これは,ドイツにおいて受入教員(Prof. Dr. Ingo Saenger)との面談及び資料収集の結果,研究の効率性向上とドイツ国内での議論の活性化度合いの観点からは,むしろ,上記記載の個別課題を先行して取り組んだ方が適切であるとの判断に至ったことに由来する。また,そうすることで,国内での文献による研究継続では困難な知見をむしろ獲得できることが見込まれ,在外研究の意義にも適う。以上のように,研究計画における取組手順は想定とは異なっているものの,それは,全体の研究計画に変更をもたらす性質のものではない。
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今後の研究の推進方策 |
2014年度は,BGB275条2項とBGB313条の関係性という,2013年度に取り組んだ個別課題を継続的に展開させつつ,それと並行して,契約改訂という実質的意義を併有する代金減額請求権の法的性質に関して,踏み込んだ分析を行う予定である。これらの研究により,「変容類型」として差し当たり位置付けられる履行障害法の諸制度の内在的把握が,完了する見込みである。その結果,次年度以降に予定されている本研究の核心課題,すなわち「貫徹類型」・「解消類型」・「変容類型」の位相や,各類型における正当化根拠の探索,その割当基準などが,より効率的に進むことになると考えられる。 なお,2013年度に行った,診療契約を巡る各論的検討については,帰国後に邦語文献による更なる補充を行った上で,2014年度の終盤には,研究成果の一端として,公表できる見通しである。
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