本研究は、フェアネス・オピニオンを発行する専門家を念頭に、不適切なフェアネス・オピニオンの発行に係る責任追及について検討するものである。研究担当者はこれまでも、フェアネス・オピニオンがいかなる昨日・問題点を有しているかについて研究を遂行してきたが、これらの研究報告活動を通じて、フェアネス・オピニオンの適切な運用に係る問題点として、発行者の責任への興味関心が高いことを感じ、本研究を着想した。 本年度は申請計画に示した通り、近時米国において変容してきている投資銀行の責任追及の在り方に関して検討を行った。米国におけるフェアネス・オピニオン発行者の責任の議論は、当初、発行者の契約上の注意義務の観点から、株主が当事者の地位に立つか否かを中心に議論が展開し、その後発行者が株主に対して信任義務を負うか、そして当該信任義務を契約によって排除しうるかに変容してきた。本研究では、近時の裁判例を参照しながら、近時の米国においては、当該組織再編における忠実義務違反を問われる被告取締役の責任を基礎に、発行者が当該信任義務違反に係る教唆責任を負うとの判決が出された。当該義務違反に係る責任につき、デラウェア州法上の取締役の免責条項の存在を背景として、被告取締役との間で少額の和解が成立しやすい状況にあり、当該免責状況の射程が発行者に及ばない関係から、結果的に発行者がDeep Pocketとして賠償の対象となりうることが示された。当該事案の検討は、我が国における発行者の責任議論に対する一つのアプローチを提供するものであり、次年度以降の研究の基礎となる研究が実施できた。
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