日本・ドイツ・オーストリアにおける手続代理人制度の分析・実態調査を通じ、比較法的観点から、日本における家事事件手続法上の「子の手続代理人」制度がより効果的に運用され、子の意思が充分に尊重された家事紛争の解決を図るには、下記の点が特に重要であることを提言し、論文として公表した。 つまり、①報酬の国費負担の探求、②手続代理人における諸費用の適切な償還、③特に発達心理学など、他の専門領域との学際的協働による、継続的な手続代理人の専門養成、④地域間の専門性の格差を是正するため、全国的な専門養成のネットワークの構築、⑤一般市民(特に子ども)への手続代理人制度の情報アクセス・認知度の向上等が挙げられる。
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