研究課題/領域番号 |
25780074
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 准教授 (40580387)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 民事法学 / 民法 / 不法行為法 / フランス法 / 賠償 |
研究実績の概要 |
本研究は、フランス法を手がかりとしつつ「賠償」概念の内実を明らかにすることを目的としたものであり、前年度においては、フランス法における賠償の原則的態様と評されることも多い「現実賠償」概念について研究を行った。本年度においては、前年度の研究において得られた、金銭賠償についても「賠償債務の実現」段階としての金銭の交付と、実際に被害者が救済を得る段階である(狭義の)「賠償」段階の区別を観念すべきであることという示唆を具体的な問題状況ごとに発展・具体化するため、各論的な課題として中古物の毀損・滅失の場合における賠償額の規律、及び修理・原状回復費用の取り扱いに関する検討に着手したが、時間的制約のため、本年は前者に関する分析に注力した。これらの各論的検討は、前年度の総論的研究と対になる関係にあり、また、総論を具体的に展開するものとして、研究計画の重要な一部を占めるものである。 本年度において主に行ったのは、中古物の毀損のケースにおいて、同等の代替物の交付が困難な場合、そもそも新品(ないし新品購入費相当額)の賠償が認められるべきかどうか、仮に認められるとした場合に、新品を得ることによる被害者の利得をどのような観点から正当化しうるのか、あるいは正当化し得ない場合にはどのような処理が行われるべきこととなるのか、といった点についての分析・検討であり、かかる問題に関するフランスの判例・学説を渉猟し、分析・対比の視点を抽出することを試みた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究に関連する資料(判例・学説)が必ずしも十分に集まっておらず、判例・学説の全体像を把握するに至っていない。
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度は本研究の最終年度に当たるため、引き続き各論的課題に取り組みつつ、成果の公表を目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
家庭の事情のため、本年度に予定していた海外出張を行うことができなかった(次年度に実施予定)。
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次年度使用額の使用計画 |
本年度予定していた海外出張を行う予定である。
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