本研究により、第一に、フランスにおける各種契約の一般理論の考察を通じて、フランス契約法の特質や各種契約の一般理論のあり方を明らかにし、第二に、具体的な中間理論の例や非典型契約の規律の新しいあり方を明らかにした。これにより、新種の契約を含む非典型契約に既存の民法典のルールにより対応する方途が明らかにされ、このことは非典型契約の研究にとって少なからぬ意義を有するものと思われる。また集団的損害に関するフランス語の報告をパリの国際学会において行った。同報告は日本法の国際的発信という点でも意義を有するものであった。
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