本研究の目的は、環境法・防災法の法原則を確立させ、その法政策への示唆を見出すことである。その実現へ向けて、日本とドイツの憲法学の視点から、人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究した。 特に考察対象として、環境法三原則(I事前配慮原則、II原因者負担原則、III協働原則)が法原則として適切か否か精査した。そのうち、IとIIを基礎づけ、IIIを批判した。また、防災法への環境法原則の応用が可能か否か分析し、新たな防災法原則を構築しようと試みた。 そして、それらの法原則と、憲法の比例原則なども踏まえ、リスク制御、責任の明確化、手法の選択肢の優先順位などの具体的な法政策を追究した。
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