平成25年度は、原子力損害賠償責任における免責規定の適用要件に関する考察を行い、論文発表および学会報告(九州法学会)を行った。平成26年度は、原子力損害賠償法のみならず、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、鉱業法、船舶油濁損害賠償保障法に研究範囲を拡げて、包括的に無過失責任の下での免責規定の適用要件に関する考察を行った。その際には、アメリカ合衆国の環境法との比較考察を行い、論文を発表した。2015年度は、日本私法学会において本研究を総括する報告を行った。本研究者は、被害者の保護の見地から、免責規定の適用は厳格かつ限定的になされるべきことを指摘した。
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