本研究は、領域統治能力を欠いた領域に所在するテロリストに対する武力行使に伴う必要性・均衡性原則の評価基準を明確化し、武力行使の開始の合法性を評価する国際法と武力行使中の行為態様を評価する国際法の適用関係または相互影響関係を位相に応じて分析し体系化を行うものであった。その結果、テロリストへの武力紛争法の適用の困難さを前提に、伝統的な正当化根拠としての自衛権に依拠して正当化する事例が多いが、その「武力攻撃」の発生時期および攻撃主体の概念は柔軟に解釈され拡大された分、攻撃対象の選定といった識別や無差別攻撃の禁止という武力紛争法の規範が自衛権の必要性・均衡性原則の基準として機能していることを導出した。
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