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2013 年度 実施状況報告書

グローバル化する国際社会における国家責任の態様-EU原子力損害賠償法を参考として

研究課題

研究課題/領域番号 25870805
研究種目

若手研究(B)

研究機関明治大学

研究代表者

佐藤 智恵  明治大学, 法学部, 講師 (80611904)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2015-03-31
キーワードEU法 / 環境法 / 国家責任法
研究概要

本研究は、原発等の国際法違反でない行為が、周辺国に深刻な被害を与えた際の、責任主体、責任発生要件、損害賠償の対象に関し、グローバル化する国際社会に対応し得る共通規則を国際法とEU法を比較検討することにより明確にすることを目的とする。第一に、国際法違反でない行為による国家責任に関する国際法の議論に関し、国際裁判所の判例、学説、国連国際法委員会の議論を整理する。第二に、福島第一原発事故を機に原発関連法の整備を進めているEUの、加盟国の責任に関する法及び理論を分析・精査する。
初年度は、当初の計画どおり、1960年代に作成された2つの損害賠償条約(パリ条約及びウイーン条約)が規定する、原発を原因とする損害の責任主体、責任発生要件、損害賠償の範囲・要件、損害賠償制度の枠組について精査した後、1997年に作成された原子力損害に関する補償条約に関し、同条約が規定する損害の責任主体、責任発生要件、損害賠償の範囲・要件、損害賠償制度について、伝統的なパリ条約及びウイーン条約と比較した。 さらに、研究の第二段階として、国際条約の枠組を念頭に、EUにおける原発による損害に関する責任主体、責任発生要件、損害賠償の範囲・要件、損害賠償制度の枠組について、加盟国の責任に関する規定及び実効性確保の制度を含めて総合的に精査を行っている。狭い地域に国が密集するEUは、環境汚染の防止と汚染者責任・加盟国の責任の明確化を目的とする加盟国間に共通の環境法を整備し、EU環境法の原則は多くの多数国間条約に反映されており(例:予防原則)、EUは国際環境法の発展を牽引してきた。そのため、当初の計画より幅広く、原発以外の越境損害に関するEU法についても現状を分析することにより、研究内容を深めることとした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

当初は、原発事故等の陸上における越境損害に関するEU法と国際法との比較を研究対象としていたが、研究が進むにつれて、越境損害に関する法の発展の歴史として、国際河川に関する法理論の発展の重要性に気づいた。そのため、本研究の研究対象として、国際河川の統治(衡平な利用と国家の領域主権等)に関する国際法をも検討対象に追加した。
以上のように、当初の研究計画以上に研究内容が発展しており、今年度もさらに、新たな検討事項の追加が見込まれる。

今後の研究の推進方策

これまでの研究で明らかになった国際法及びEU法の原発による損害に関する法的枠組を比較検討することによって、既存の国家責任理論と原発による損害賠償責任の法理の整合性、環境法分野での主要な原則となっている汚染者負担原則と原発による損害の責任主体、責任発生要件との相違等について考察する。また、被害者補償についても、若干の検討を行う予定である。以上の検討を踏まえ、原発等の国際法違反でない行為による、甚大な損害に関する責任主体、責任発生要件、損害賠償の範囲・要件、損害賠償制度に関し、グローバル化する国際社会における共通の枠組としてどのような理論に基づいて構築されるべきかを明らかにする。

次年度の研究費の使用計画

本研究は2年計画である。当初は2年続けて英語での論文公表を予定していたが、初年度の論文に関しては、まだ公表できておらず、そのためのネイティブチェック料金の支出が本年度になる予定である、また、PCの購入に関し、モデルチェンジ等のため、購入時期を遅らせざるを得なかった。
当初予定どおり、英語論文を2本執筆予定である。また、当初予定どおり、PCを購入する予定である。なお、海外出張については、研究計画どおり、実行する予定である。

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公開日: 2015-05-28  

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