本研究は、第二次世界大戦以後に発生した国際武力紛争が「いつ」「どのように」終結するかという終戦に関する国際法理論を確立しようとするものであった。戦後の国家実行は、休戦協定により国際武力紛争が終結するとの認識を示している。しかし、従来の国際法学において、休戦は、戦闘の「一時停止」にとどまるものと解されてきた。 本研究では、英国公文書館、国連公文書館で収集した資料から、紛争当事国および国連が、具体的な紛争において、休戦協定締結後の戦闘の再開は国際法、とりわけ国連憲章第2条4項によって禁止されるとの認識を示していることが明らかとなった。こうして得られた成果を基にした博士論文を上智大学に提出した。
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