研究課題
研究活動スタート支援
本研究では、国際人権条約が締約国の行使する人的管轄に基づき適用される場合と、場所的管轄に基づき適用される場合とを区別した上で、国際人権条約がいかなる場合に締約国領域外でも適用されるのかを検討した。こうした検討を行う上で、とりわけ欧州人権条約並びに米州人権宣言及び米州人権条約の適用範囲に関して、それぞれの履行監視機関の実行を精査した。それにより、上述の国際人権条約において、締約国が権利保障義務を負う者の範囲はいかなる理論に基づき決定されるのかという、国際人権条約の適用法理の一端を明らかにした。
国際法、国際人権法