研究課題/領域番号 |
26245006
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
土田 和博 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60163820)
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研究分担者 |
若林 亜理砂 駒澤大学, その他の研究科, 教授 (00298069)
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)
越知 保見 明治大学, 法務研究科, 専任教授 (00554049)
洪 淳康 金城学院大学, 生活環境学部, 准教授 (10554462)
岡田 外司博 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (30213945)
林 秀弥 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30364037)
青柳 由香 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (60548155)
清水 章雄 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (70142784)
宮井 雅明 立命館大学, 法学部, 教授 (70273159)
東條 吉純 立教大学, 法学部, 教授 (70277739)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
瀬領 真悟 同志社大学, 法学部, 教授 (90192624)
渡邉 昭成 国士舘大学, 法学部, 教授 (90329061)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 独占禁止法 / 競争法 / フェアコノミー / 公正な経済 / 公正 |
研究実績の概要 |
2016年度は、2017年度に予定している著書の刊行のための研究会を実施するとともに、マレーシア競争当局等への現地調査を行った。 まず、研究代表者と分担者では対応できない法域や課題について、報告者をメンバー外に拡げて研究会を実施した。すなわち、2016年6月25日:岩本諭、菅久修一、渡辺昭成、7月30日:中里浩、長谷河亜希子、9月24日:洪淳康、土田和博、10月22日:柴田潤子、鳥山恭一、林秀弥、多田敏明、11月19日:大槻文彦、清水章雄、須網隆夫、12月17日:東條吉純、森平明彦、2017年1月28日:越知保見、瀬領真悟、若林亜理砂の各氏の報告を行い、出版を意識しつつ質疑応答を行った。 また本共同研究は、比較的新しい法域の競争法を1つの研究対象としているが、2012年に初めて競争法が導入され施行から5年を迎えたマレーシアについて、既存の規制当局の権限やTPPの影響を踏まえ、同国の競争当局であるマレーシア競争委員会、マレーシア国立大学准教授、国有企業法務担当者、法律事務所弁護士から聴き取り調査を行った(洪、瀬領、中里、渡辺の研究分担者、協力者の出張)。具体的には、Adlin Abdul Majid弁護士からマレーシア競争委員会のこれまでの活動や弁護士会の関わりについてインタビューをするとともに、Dr.Haniff AHAMAT准教授からはマレーシア経済における競争法の意義や企業結合規制の必要性を、ペトロナスAidil Tupari上級法務顧問らからは競争法の導入やTPPを踏まえた国有企業の対応について、マレーシア競争委員会Tuan Ragunath Kesavan委員らからは、委員会の独立性や政策優先課題について聴き取り調査を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
共同研究は、ほぼ順調に進捗しており、基本的に、当初予定した年度計画に沿った形で、研究を実施してきている。2014年度に予定した独占禁止法上の不公正な取引方法の検討、韓国を中心とするアジア諸国の調査、UNCTAD本部調査、15年度の産業政策的観点からの競争法運用、その関係で予定した中国・競争当局へのインタビューは既に実施済みである。また「フェアコノミー」の語の由来となったW. Fikentscher, P. Hacker, R. Podszun, FairEconomy-Crisis, Culture, Competition and the Rule of Law (2013, Springer) の執筆者の一人であるPodszun教授へのインタビューも既に実施した。 予定よりやや早く進行しているのは、17年度中に予定している著書による共同研究の成果の公表である。16年度に出版に向けて研究会を行った結果、3部構成・全19章からなる著書が17年度前半に刊行できる見通しとなった(舟田正之・土田和博共編著『独占禁止法とフェアコノミー‐公正な経済における経済法秩序のあり方』(仮題))。本書においては、a.独占禁止法、景品表示法、下請法、電気通信事業法等に関する諸問題、b. EU・加盟国、米国、豪州、韓国、中国、台湾等との比較法学的検討、c.これらを踏まえた独禁法・経済法の基礎理論的検討が主要な編別となる。 他方、2016年度に出版に向けた研究会に注力した関係で、同年度に予定したEU競争法の調査や独禁法の適用除外、正当化事由については取り組みがやや遅れている。昨年度に訪問を予定していたベトナム競争当局もインタビュー先の事情があって実施できなかった(代替の調査として、マレーシア競争当局等へのヒアリング調査を行った)。これらは可能な限り、17年度に実施することを企画したい。
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今後の研究の推進方策 |
最終年度である2017年度においては、①総括的・理論的研究、②締括りの意義を有する国際シンポジウムのほか、③上記のような共同研究の成果の出版、④ニューエコノミーと呼ばれる分野における「公正な経済のあり方」をめぐる諸問題を検討したい。 ①については、R. Pitofsky ed., How the Chicago School Overshot the Mark- the Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust (2008, Oxford University Press))や「公正経済」を支える法制度の構想に向けて、Fikentscher et al, FairEconomy: Crises, Culture, Competition and the Role of Law (2013, Springer)等を検討する必要がある。 ②国際シンポジウムについては、4年間の研究の総括の意味で、欧米だけでなく、途上国、体制移行国からのパネリストの参加も得て国際シンポジウムを開くこととする。トランプ政権の反トラスト政策、民事救済をめぐるEU競争法の展開、中国における取引上の優越的地位濫用規制の可能性、日本の独占禁止法70年目の課題、国際貿易・投資の行方、金融・産業全体にわたる経済法制度の改革の現状など、多面的に検討することとなろう。 ③は上記の著書をまもなく出版することとなる。 ④今年度に、従来取り上げることのできなかった経済法上の新しい問題-ニューエコノミーといわれるデジタルプラットフォーム等の関係で生じてきている諸問題についても、「フェアコノミー(公正経済)」との関係で検討することとしたい。
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