研究課題/領域番号 |
26282179
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
石井 昌幸 早稲田大学, スポーツ科学学術院, 准教授 (60336914)
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研究分担者 |
志村 真幸 京都外国語短期大学, その他部局等, その他 (00625204)
向井 直己 京都大学, 人間・環境学研究科(研究院), 研究員 (00725400)
小関 隆 京都大学, 人文科学研究所, 准教授 (10240748)
中村 哲也 早稲田大学, スポーツ科学学術院, 助手 (10712284)
鈴木 康史 奈良女子大学, その他部局等, 准教授 (40323282)
大津 尚志 武庫川女子大学短期大学部, その他部局等, 講師 (40398722)
布施 将夫 京都外国語短期大学, その他部局等, 講師 (70633436)
安田 忠典 関西大学, 公私立大学の部局等, 准教授 (90388413)
堀内 隆行 金沢大学, 歴史言語文化学系, 准教授 (90568346)
熊谷 哲哉 近畿大学, 経営学部, 講師 (20567797)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | スポーツ史 / 体罰 / 日本史 / 西洋史 / 教育史 / スポーツ指導 |
研究実績の概要 |
スポーツ界においては体罰を伴う指導が発生しつづけている。しかし、それは許されないことであり、単なる場当たり的な対策ではなく、きちんとした思想的基盤にもとづく対策を開発する必要がある。そのために2014年度(初年度)においては、歴史的な視角から日本、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、南アフリカ、中国の体罰の歴史と現状について調査と分析を行った。その際にはスポーツ界のみならず、学校、船内、軍隊、教会といった場をも対象とした。 日本のスポーツ界における体罰史については、大学体育会を調査対象とし、具体的な事件を編年的に明らかにした。また、第二次大戦後に増加しているものの、軍隊経験者による加罰の事例が認められないことがわかった。 現代世界においては体罰はおしなべて禁止され、減少しつつあるが、アメリカのように多くの州で公に認められているケースもある。また、イギリス/アイルランドにおいても近年まで認められ、また19世紀~20世紀半ばに苛烈な体罰が起こり、問題となっている点が確認された。一方で、フランスやドイツは19世紀末には体罰が禁止され、現在では体罰という概念すら理解されなくなっている。 こうした各国、時代、文化による違い、さらには体罰撲滅の実例を明らかにしたことで、2015年度の国際シンポジウムの開催、2016年度の国内スポーツ諸団体への「体罰なきスポーツ指導」ワークショップ開催への基礎的な理解の構築が達成できたと言える。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
2014年度には、国内外での体罰と、それを解決・解消した歴史についての調査を予定していた。これについて、国内では戦後の大学スポーツ界、1970年代以降のスポーツ漫画における体罰描写について調査が完了した。海外については、イギリスのトレイニング、アイルランドの孤児院、イベリア半島における少数言語政策、ドイツの学校教育、フランスの教育思想、アメリカの軍隊における体罰、ユダヤ人への差別と暴力、南アフリカの人種政策と暴力の調査が完了した。日本では明治期の学校体罰、海外ではドイツにおける少数民族政策、イギリスの船内体罰についての調査が不十分である。とはいえ、すでに初年度の成果をまとめる作業に入っている。 2015年度末に開催する国際シンポジウムに関しても、すでにフランス、韓国から招聘する研究者との調整が完了した。
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今後の研究の推進方策 |
2014年度の研究成果を、個別に学会棟で報告し、論文にまとめるとともに、2016年度に刊行予定の論文集に向けて、志村を中心に準備を進めていく。なお、すでに出版社との協議は終わっている。 2016年3月に開催する国際シンポジウムでは、フランス、韓国からの研究者の招聘が決まっているが、さらにアメリカからの招聘も予定しており、候補者との調整を進めていく。さらに、2014年度の調査結果を盛り込んだシンポジウムとするため、高知大の中村を中心として研究代表者/分担者/協力者による打合会を開き、招聘者との議論をきちんとかみ合った有益なものとできるよう、準備を行う。 また、2016年度の課題である国内外のスポーツ団体への調査、スポーツ指導者への「体罰なき指導法」ワークショップ開催のため、関西大の安田を中心に調整していく。調査対象は、日本レスリング協会、日本フェンシング協会が決定しており、これらの団体と協力しつつ、過去及び現在の体罰の実態をあきらかにし、再発防止のための方策を創案する。
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次年度使用額が生じた理由 |
昨年度、出張計画が実行できなかった分担者がおり、本年度費消予定のため。
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次年度使用額の使用計画 |
昨年度、出張計画が実行できなかった分担者が、本年度費消。
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