研究課題/領域番号 |
26285006
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
太田 匡彦 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80251437)
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研究分担者 |
斎藤 誠 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00186959)
磯部 哲 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (00337453)
飯島 淳子 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00372285)
岩村 正彦 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60125995)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 行政法 / 地方自治 / 社会保障法 / 機能自治 / 医療供給体制 |
研究実績の概要 |
本年度は、地方自治・機能自治を構成する基本要素に関する研究について成果が公刊された。すなわち、地方自治を機能自治と比較しながら考える中で、両者を自治という概念で包括的に捉えるとした場合の自治としていかなる捉え方が成り立ちうるか、またそのような考察方法がいかなる意味を持ちうるか、その限界は何か、他方で、包括的に捉える方針を採らないとしても両者を比較しながら考察する必要と意味は奈辺にあるかが検討された。また、区域を有し、区域に住所を有する者としての住民を構成員とする地方公共団体の活動が、住民だけを対象とするものでないことを踏まえ、そのような活動において住民とそうでない者を区別して取り扱う可能性と限界が探究された。この中で、住所地特例などの負担調整の仕組みに改めて注意が向けられると共に、他方で、にもかかわらず地方公共団体がサービス供給体制を整備する責務を負うとすれば、その責務は区域内に存する非住民をも考慮しなければ果たし得ないことが確認された。 医療給付水準・内容といったサービス水準の決定は必ずしも地方公共団体でなければ行えない訳ではなく、また事業活動それ自体も区域を有さない者も行える。すなわち、これらは機能自治団体でも、さらには民間事業者でも行える。このことは、区域を有することに特質を持つ地方公共団体でなければ処理できない事務としての空間管理の内実をさらに詰めなければならないことを、しかしその際には、地方自治と機能自治の比較、様々な団体の協働という観点から考察することが今後も有益であることを示していると言える。 このほか、地方公共団体の活動に関する統制手段として重要な機能を有する住民訴訟につき、それを通した個人責任追及の限界をいかに設定すべきかの問題、行政活動をどのように認識するのか、特に社会を対象とする行政活動の特色は何かといった問題に関する研究も行われ、成果が公表された。
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現在までの達成度 (段落) |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額が生じた理由 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額の使用計画 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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