研究課題/領域番号 |
26285012
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
伊藤 洋一 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50201934)
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研究分担者 |
寺谷 広司 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30261944)
濱本 正太郎 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50324900)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80262418)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | ヨーロッパ法 / 国際法 / EEA法 / EU法 / 裁判官対話 |
研究実績の概要 |
2015年度の研究計画の柱は,初年度に引き続き,第一に,研究の基礎となる文献・資料の系統的調査・収集,第二に,共同研究者間での討議による問題意識の明確化,第三に,ヨーロッパでの調査であった. 第一の系統的文献・資料調査・収集については,まず「裁判官対話」およびEU裁判所の2014年12月意見に関する内外の文献・資料をリストアップするとともに,EEA研究に不可欠な学術雑誌European Law Reporterバックナンバーを入手した. 第二の共同研究者間の討議による問題意識の明確化については,まず,伊藤,須網が論文を寄稿したEFTA裁判所創立20周年記念論文集所収の多数の論説を,研究会に於いて順次分担報告し,ヨーロッパにおける学説・実務家達の問題意識,EEA法およびEU法の国内法運用(特に北欧諸国)の実態を把握することに努めるとともに,研究会における討論を通じてブレーンストーミングを行った,第二にEFTA裁判所のBaudenbacher長官の8月来日時の会合において,中南米のアンデス共同体裁判所が,EFTA裁判所モデルに関心を示し,同長官を招聘した等,国際裁判所相互間の接触に付き貴重な情報を得ることができた.研究会での討論を通じ,各研究分担者が更に具体的な問題群を特定し,研究を深めるための準備作業を行った. 第三のヨーロッパでの調査・資料収集については,裁判官対話の実態を知るべく,学界および裁判所関係者(例えば,EU裁判所調査官経験者)に直接インタビューをしたほか,関連資料の収集を現地で行った.司法部に関する実証研究は,公式の判決文のみによっては困難な点が多いので,関係者のインタビューは,得難い機会となった.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画の柱の第一に挙げた系統的文献・資料調査・収集については,EEA研究に不可欠な英独語学術雑誌であるにも拘らず,国内所蔵の無いEuropean Law Reporterのバックナンバー入手に着手したものの,円安等の事情もあり,当初予想していた以上に高額であることが判明したため,初年度に予算の制約上一挙に入手できなかったので,それに続くバックナンバーを2年目には分割購入した. 第二の共同研究者間の討議による問題意識の明確化については,EFTA裁判所創立20周年記念論文集所収の多数の論文,EFTA裁判所Baudenbacher長官の8月来日時の議論,昨年度来注目してきた国際裁判所における外国法または他の国内・国際裁判所判例の参照問題等を,今後の研究の手がかりとして,各分担者がある程度の方向性を見出し,更に具体的な問題群を特定し,研究を深めるための準備作業を着実に進めるつつあると言えよう. 第三のヨーロッパでの調査・資料収集についても,学界および裁判所関係者のインタビュー,関連資料の収集を現地で行ったことから,当初の計画通り,あるいはそれ以上の収穫をえることができたと言える. EUのヨーロッパ人権条約加盟案につき,基本条約違反判断を下したEU裁判所意見(2014年12月)について多数の文献が生産されつつあり,更に2015年末以降になって,当初帰趨が明らかでなかったイギリスのEU残留を問う国民投票実施日程が決まり,Brexitの可能性が現実化してきたことから,Brexit後の法的仕組を巡る議論もなされつつあるので,今後とも検討継続の必要が残っている.
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今後の研究の推進方策 |
今後も,昨年度の三つの柱を基本的に継続する予定であるが,いよいよ研究のとりまとめに向けた準備を始める. 第一の柱である,文献・資料の系統的収集継続の必要性については言うまでもない.これまでの調査から,残念ながらEEA法については,EFTA裁判所の財政的・人的資源の制約ゆえに,EU裁判所におけるような加盟国横断的な文献・判例評釈情報のデータベースが存在していないことが判明したため,地道にEEA関係各国毎の文献調査を継続せねばならない. 第二に,共同研究者間の討議による問題意識の明確化を引き続き図り,研究のとりまとめに向けた準備を始めることにしたい. 計画立案段階において,本研究課題に密接な関係を持ちうる三つの出来事として,第一に,スイス・EU間協定の改定問題,第二に,イギリスのEU残留を争点とする国民投票,第三に,EUのヨーロッパ人権条約加盟およびそれと関連するヨーロッパ人権裁判所の制度改革問題を予想していたが,後二者につき2014年末から重要な展開が見られた.まず,イギリスのEU残留を争点とする国民投票日程が2016年6月23日に確定したことにより,イギリスのEU脱退(Brexit)後の法的処理問題が具体的課題となる可能性が高まってきた.また,上記第三の問題につき,EU裁判所が,2014年12月の意見において,EUのヨーロッパ人権条約加盟案が,EU法の自律性を損なうことを理由とする基本条約違反判断を下したことにより,同条約案の大幅な見直しが避けられない状況となり,同意見につき多数の評釈・論文が現れている.EUの政治部門は,近時の種々の危機への対応に追われ,目下人権条約加盟問題は棚上げ状態になっているが,引き続き情報収集を継続しつつ,既に現れている大量の文献を検討していきたい. 第三に,新たな動向をヨーロッパの研究者等との直接的接触により追うのに不可欠な現地調査研究も継続したい.
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次年度使用額が生じた理由 |
発注洋書等の刊行時期ないし納期の遅延による.
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次年度使用額の使用計画 |
刊行が遅延している発注洋書等が納入された時点で使用する予定である.
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