研究課題/領域番号 |
26285012
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
伊藤 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (50201934)
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研究分担者 |
寺谷 広司 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30261944)
濱本 正太郎 京都大学, 法学研究科, 教授 (50324900)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | EU法 / EEA法 / EFTA法 / ヨーロッパ人権法 / 国際法 / ヨーロッパ法 / 裁判官対話 |
研究実績の概要 |
2017年度の研究計画の柱は,前年度までと同様,第一に,研究の基礎となる文献・資料の系統的調査・収集,第二に,共同研究者間での討議による問題意識の明確化,第三に,ヨーロッパでの調査であった. 第一の系統的文献・資料調査・収集については,引き続き「裁判官対話」およびEU裁判所の2014年12月意見に関する内外の文献・資料収集を継続するとともに,EEA研究に不可欠な学術雑誌European Law Reporterのバックナンバーを入手した. 第二の共同研究者間の討議による問題意識の明確化については,今年度は二点特筆すべき点がある.まず,ヨーロッパにおける「裁判官対話」を実践してきたEFTA裁判所のCarl Baudenbacher長官が8月に来日した際に,今年度も直接話を聞くことができたことである.公式文書には必ずしも現れない「裁判官対話」の実際およびその自覚的推進について,同長官から直接貴重な情報を得ることができた. 次に,研究者間の討議の過程で,ヨーロッパにおける「裁判官対話」の展開が見られた原因について考察するにあたり,他地域,特に日本・アジア等における実態の対比が有益ではないかという共通認識が生まれたことである. 第三のヨーロッパでの調査・資料収集については,裁判官対話の実態を知るべく,フランスの学界および国務院関係者に直接インタビューを行うことができたほか,フランス公文書館において憲法院評議要録の収集を行うことができた.裁判機関に関する実証研究は,判決文等の公式文書からのみでは困難であるため,関係者のインタビュー・憲法院評議要録は,貴重な研究資料となった.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画の柱の第一に挙げた系統的文献・資料調査・収集については,EEA研究に不可欠な英独語学術雑誌European Law Reporterのバックナンバー購入および近時多数の文献が刊行されている「裁判官対話」関連文献の収集を継続した. 第二の共同研究者間の討議による問題意識の明確化については,EFTA裁判所創立20周年記念論文集所収の多数の論文,EFTA裁判所Baudenbacher長官来日時の議論,国際裁判所における外国法または他の国内・国際裁判所判例の参照問題等を研究の手がかりとして,各分担者の問題関心を具体化し,須網・寺谷が「裁判官対話」の理論的問題を,伊藤・濵本がその実例の実証的検討を行う「法律時報」2017年2月号の小特集「「裁判官対話」の理論と実際」を公表したが,同特集論文執筆を契機として,ヨーロッパにおける「裁判官対話」の進展の背景・原因を更に追究すること,そのためには対比事例として日本・アジアにおける実態を知る必要を認識するようになった.そこで,更にこれらの論点についても研究を深める作業を進めているところである. なお,2016年6月のイギリス国民投票の結果,Brexit後の法的仕組を巡る議論が本格化したが,交渉は難航し,やっと2018年3月に経過期間に関する大筋合意に達したものの,正式脱退後の紛争解決システムに関する動向予想は極めて困難な状況となっているが,情報収集は継続中である. 第三のヨーロッパでの調査・資料収集についても,学界および裁判所関係者のインタビュー,関連資料の収集を現地で実施し,今年度に関しては,当初の計画通りおおむね順調に進展していると言える.
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今後の研究の推進方策 |
前年度までの三つの柱を基本的に継続するが,今年は最終年度になるので研究のとりまとめに入る予定である. 第一に,文献・資料の系統的収集を継続する.近時の欧米における「裁判官対話」への関心の高まりを背景に,既に多数の関連文献が各国で生産されており,それらをフォローする. 第二に,共同研究者間の討議による研究課題の再検討・明確化を引き続き図る予定である.計画立案段階において,本研究課題に密接な関係を持ちうる三つの出来事として,(1)スイス・EU間協定の改定問題,(2)イギリスのEU残留を争点とする国民投票,(3)EUのヨーロッパ人権条約加盟およびそれと関連するヨーロッパ人権裁判所の制度改革問題を予想していたが,まず(1)および(2)については,2016年6月23日のイギリス国民投票の結果,2017年4月以降Brexit交渉が本格化し,移行期間の大枠については2018年3月に一応の方針が決まったが,移行期間満了後の新たな英国・EU間FTA,これと関連するスイス・EU関係等については,まだ具体的な制度設計は難航しそうである.他方,上記(3)については,EUが近時の難民危機,Brexit問題への対応に追われているため,目下人権条約加盟問題は棚上げ状態となっている.しかし,このような新たな事態はいずれも,極めて不確定要素が多く且つまだ相当の時間を要すると予想されており,それら自体を同時進行的に本共同研究の対象とするのは困難と思われる.そこで,今年度は,継続性の高い「裁判官対話」の理論的・実際的側面を掘り下げる方向で研究を進める. 第三に,「裁判官対話」の理論・実際の研究に不可欠なヨーロッパの研究者・実務家等との直接的接触の機会を得るために,ヨーロッパにおける調査研究を継続したい.
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次年度使用額が生じた理由 |
30年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額の使用計画 |
30年度が最終年度であるため、記入しない。
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