研究課題/領域番号 |
26285013
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
西村 智朗 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (70283512)
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研究分担者 |
徳川 信治 立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)
高村 ゆかり 名古屋大学, 環境学研究科, 教授 (70303518)
松井 章浩 大阪工業大学, 知的財産研究科, 准教授 (20511645)
松本 裕子(小坂田裕子) 中京大学, 法学部, 准教授 (90550731)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 名古屋議定書 / 京都議定書 / 国際法の断片化 / 国際研究者交流 |
研究実績の概要 |
本年は、共同研究の初年度であることから、研究分担者相互で、それぞれの研究活動の確認と相互調整をおこなった。 西村は、研究素材の中心である名古屋議定書が予想通り10月に発効したことを受け、同議定書が締約国に与える影響をそれぞれの国内法との関係から分析した。また、松本(小坂田)は、これまでの研究活動の延長として、名古屋議定書における少数人民の権利についての研究動向を追跡した。高村は、気候変動条約の締約国会議の下で、現在進行中の「ポスト京都議定書」の交渉過程を検討すると共に、新たなレジームが他の国際法制度とどのような関係を持つかについて検討し、その成果を多方面で成果を公表した。また西村は、本年度後期からワシントンDCに研究の拠点を移し、ポスト京都議定書の立法における米国の動向について研究を開始した。 加えて、多数国間環境協定と国際人権法との関係について徳川が、同協定と国際経済法との関係について松井がそれぞれ研究のための資料収集を開始した。 今年度の最大の成果は、1月29日に名古屋大学で開催した名古屋議定書に関する日韓ワークショップである。このワークショップでは、韓国の高麗大学校から研究者を招聘し、また日本からも実務家を含めて同議定書に関心を持つ多くの専門家を呼び、発効後の同議定書の課題やまだ未批准の日本および韓国の現状について、有意義な意見の交換をおこなった。ここで特に少数人民の権利に関する問題に関心が高まり、今後も引き続き共同研究を継続していくことを確認した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、5名の国際法研究者がそれぞれの専門性を活かしておこなう共同研究である。それぞれの研究対象および専門分野は異なるが、1年目の研究計画については概ね達成したと位置づけることができる。 本研究の中心素材である名古屋議定書は、当初の予定通り、2014年10月に発効し、同年に韓国で開催された締約国会議においても、同議定書の運用に関する決定が採択されたこともあり、研究の進捗は予定通り進んでいると言える。他方で、日本をはじめとする先進国の批准が遅れており、このことが同議定書の実効性および法的課題を分析する上での若干の懸念事項であると言える。 また比較対象としての京都議定書については、2015年度に予定されている「ポスト京都議定書」の合意について、今のところ、国際交渉が継続している。作成された合意案は、多くの点で対立点を残しているため、合意の成立は楽観視できないものの、同議定書のレジームが人権や経済など、持続可能な発展を達成するために多くの連結と重複を包含していることは確認済みである。 なお、研究代表者の西村が、本年度後半から在外研究のため日本を離れたこともあり、研究会を十分開催できなかったが、9月および1月のワークショップの際に、研究メンバー全員で進捗状況および課題を共有することができている。また電子メールなどで頻繁に意見を交換するなど、共同研究の体制についても問題なく継続できている。
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今後の研究の推進方策 |
次年度以降は、名古屋議定書の具体的な実施とそれに伴い、他の国際法規範との抵触や法の欠缺に関わる問題について、それぞれの専門に分かれて分析をおこなう。2016年に開催される締約国会議の参加も予定している。併せて、韓国・高麗大学校の研究チームとの共同研究も継続しておこなう予定である。2015年度は韓国で開催されるワークショップに参加し、ここで本共同研究の成果を公表し、知見の共有を図る。研究期間の後半(2017年度または2018年度)には、日本でシンポジウムを開催し、研究成果の公表と社会への還元をおこないたい。 京都議定書については、2015年合意について、その進捗状況を注視しながら、人権法および経済法の観点からの研究をおこなう。これらの検討については、高村および西村が締約国会議に出席し、情報の収集と分析をおこなうが、必要に応じて研究協力者からの助言も仰ぎ、研究の精度を高めたい。 さらに、本研究は国際法の断片化(fragmentation)とも関連する研究である。この課題は、まだ研究途上ではあるが、条約法や紛争解決メカニズムの観点から優れた研究成果が蓄積されている。これらの検討については、欧米でのこれらの研究を分析の射程に含めつつ、研究期間の後半で、国際環境法が抱える課題との融合に努めたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究代表者である西村が、2014年度後期より在外研究により、米国・ワシントンDCに研究拠点を移動することになったことから、当初予定していた2014年10月に開催された生物多様性条約締約国会議に出席することができなくなったため。
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次年度使用額の使用計画 |
上記の理由から、日韓のシンポジウムも、2014年度は日本でおこなうこととなった。その代わりに2015年度は韓国でおこなうことが予定されている。出席者の出張旅費をこの次年度使用額でまかないたい。 上記以外に今年度の使用計画に大きな変更はないが、西村と高村が気候変動条約締約国会議(2015年12月・パリ)に参加するほか、他の研究分担者も担当する研究分野の資料収集のため、国内外の出張を計画している。また、国際環境法だけでなく、人権法、経済法、海洋法の分野の最新の研究業績の収集および整理をおこなうために、特に外国の書籍の購入をおこなう。
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