研究課題/領域番号 |
26285016
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
荒木 尚志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60175966)
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研究分担者 |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 准教授 (30436498)
神吉 知郁子 立教大学, 法学部, 准教授 (60608561)
成田 史子 弘前大学, 人文社会科学部, 講師 (90634717)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 実体規制 / 手続規制 / 従業員代表制 / 労使関与メカニズム / ハイブリッド型労働法 |
研究実績の概要 |
前年度までの①諸外国の労働法規制における実体規制と手続規制の分析、②手続規制の対象事項・担い手・許容度に関する比較法的研究、③欧米の従業員代表制度についての比較法的検討によると、欧州では国家法による実体規制を産別レベルの協約によって逸脱すること(derogation)を認めるという仕組みがあり、近時この逸脱を、より分権化した労使合意(企業レベルや事業所レベルの労使合意)に委ねるという仕組みが発展していることが明らかになった。 これに対して、日本では、国家レベルの規範設定である法規制を現場の労働関係に適合させるためのderogationの仕組みとして、労基法等で過半数代表との労使協定が活用されている。しかし、これは欧州の産別レベルの労働組合との合意を原則とするderogation規制と比較すると、特に過半数組合が存しない場合に認められる過半数代表者との協定による場合には、濫用の危険が大きく、実際に、時間外労働を許容する36協定については、問題事例が多数存在することが厚労省調査でも明らかとなっている。 こうした分析も踏まえつつ、多様化する労働関係に対して、実体規制と手続規制のベストミックスを追究するという観点からの検討を行った。総論的には、日本において実体規制と手続規制のハイブリッド型規制を本格的に展開するには、従業員代表制度の導入が最重要の課題となることを指摘する研究成果を公表した。また、この研究の過程で、同一労働同一賃金、時間外労働規制が政府の労働政策として急浮上したこともあり、各論的検討として、同一労働同一賃金政策、非正規雇用政策、時間外労働規制、解雇規制等の政策課題に即して、ハイブリッド型規制の労働法という視点からの具体的な政策提言に関わる研究成果を公表した。
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現在までの達成度 (段落) |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額が生じた理由 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額の使用計画 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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