研究課題/領域番号 |
26285022
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
横山 美夏 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80200921)
|
研究分担者 |
佐久間 毅 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80215673)
北村 雅史 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90204916)
原田 大樹 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90404029)
村田 健介 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 准教授 (30546669)
|
研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
キーワード | 所有権 / 区分所有権 / 会社法 / 都市計画 |
研究実績の概要 |
平成26年度は、①わが国における所有制度の変容が指摘される事例の研究、②所有概念に関する理論構築に必要な比較法研究を行った。 その結果、まず、①につき、所有概念の変容が現れている事象として、多数者による少数者の所有権ないし財の制限・剥奪が民法・商法・行政法の各分野にみられることがわかった。具体的には、(a)区分所有法59条に基づく競売請求の裁判例による柔軟な運用、(b)会社法の分野における、キャッシュ・アウト手法の増加、(c)都市計画決定手続に少数者の利益が十分に保護されていないことである。 つぎに、②所有概念に関する比較法研究として、第一に、大陸法と対置される英米法に属するアメリカ法について、海外及び国内における聞き取り調査および文献調査を行った。これにより、アメリカ所有法における権限(power)が大陸法のそれ(pouvoir)に比して非常に広汎かつ柔軟な概念であることがわかった。第二に、わが国の議論に大きな影響を与えているフランス法について、まず、(a)生体・遺体・無体物の所有に関し、国内外における文献調査および聞き取り調査等の情報収集を行った。その結果、遺体については私人への帰属につき無体物と同様の議論があることがわかった。また、(b)所有に深く関連する「資産」概念に関する近時の理論状況、とりわけ、目的充当資産に関する議論について、マリー=エレーヌ・モンセリエ=ボン氏(トゥールーズ第1大学教授)を招聘して研究会を行った。その結果、目的充当資産概念は、人に複数の責任財産の保有を認めその責任を限定する政策的な意義が大きい一方で、それを財と観念することは難しく、その法性決定に理論的問題があることがわかった。このほか、(c)わが国における議論に対応するフランス法に関する基礎的研究を進めた結果、フランス法は無体物などいくつかの分野につき、参照する価値が高いことがわかった。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画によれば、平成26年度は、①わが国において伝統的所有概念の変容が現れている法事象の分析・検討、②所有概念の変容に関する比較法的分析・検討、③所有概念・所有制度の理論的再検討の基本的課題を実施する予定であった。上記研究実績の概要にあるとおり、①・②の双方については、おおむね計画どおりに研究は進展している。 研究方法については、若干の変更を行っている。まず、①のうち、NPOや行政機関などへの聞き取り調査については、研究費が申請額を相当に下回ったため、ひとまず実施を断念し、理論研究を先行させることとした。また、研究計画では、事例研究会と理論研究会の2つを同時に行い、これとは別に比較法調査を行うこととしていた。しかし、実際に研究を開始してみたところ、わが国における事例と理論の対応とを一方で行い、他方で比較法的理論研究およびわが国の事例に対応する外国法研究を行うことがより効率的であることが明らかになった。そこで、平成26年度後半は、研究分担者を日本法研究班と比較法研究班に分けて、相互に連絡をとりながら、それぞれの班が事例研究と理論研究の双方を担当することとした。
|
今後の研究の推進方策 |
平成27年度も、研究計画に沿って、研究を推進する。研究分担の方法については、昨年度後半から引き続き、日本法研究班と比較法研究班の2つにより、それぞれ事例研究と理論研究を進めたうえ、全体研究会においてそれぞれの成果を統合させる。 比較法研究については、昨年度の研究により、フランス法研究の重要性が明らかになったため、今年度は、フランス法研究を重点的に行う。このほか、ドイツ法の調査研究は当初の計画通り行う。
|
次年度使用額が生じた理由 |
当初は、老朽化・陳腐化したパソコンなどの機器を平成26年度に買い換えることを予定していたが、その後、OSの切り替えなどの関係で、本年度買い換えることが必ずしも適切でないことが明らかになった。そこで、どうしても買い換えが必要な機器は本年度更新したが、来年度に更新するのが適切であると思われるものについては、更新を来年度にすることとした。 また、比較法研究を進める過程で、フランス法研究の重要性が明らかになったが、必要な書籍の一部については、今年度中の入手が間に合わなかった。
|
次年度使用額の使用計画 |
第一に、未更新のパソコンなどの機器および、本年度のうちに入手が間に合わなかった書籍に充てる。第二に、本年度は、NPOや公的機関への実務聞き取り調査を可能な範囲で実施したいと考えているので、実現できれば、その費用に充てたい。
|