① これまでの部分の中間的な報告として、日本家族〈社会と法〉学会の機関誌である、家族〈社会と法〉第32号に、「親の養育権と児童保護の融和を目指して―ベルリンの点と、線と、網と―」を執筆、掲載(1頁乃至19頁)した。 ② 10月2日から8日の間、ベルリン市において、ベルリン州少年局の、家庭養護・養子縁組担当職、ベルリン児童保護ネットワーク担当職、ノイケルン区少年局からの聞き取り調査、および2017年3月に開催予定の独日シンポジウムの報告内容についてのドイツ側研究者との打ち合わせを行った。 ③ 2017年3月20日に、ドイツより、研究協力者であるベルリン工科大学教授ミュンダー氏、東バイエルン工科大学教授ザイデンシュトゥッカー氏を招聘し、早稲田大学において、「児童福祉と司法の間の子の福祉」という表題での、シンポジウムを行った。日本側からは、共同研究者である駿河台大学の吉田恒雄教授と、私が報告を行った。参加者は70名を超え、ドイツの最新の調査結果と、日本の最新の政府側の審議状況をめぐって、議論が行われた。なお、このシンポジウムの資料として、本研究の過程で取得した、主としてベルリン州の実務資料の翻訳を公表し、配布した。 ④ 本研究の過程で、翻訳を目指すこととなった、ミュンダー教授の少年援助法の教科書については、すでに大半の作業を終えており、早稲田大学比較法研究所の出版助成をえて、2017年度中には出版できる見込みとなっている。
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