カナダ ブリティシュ・コロンビア州(以後BCとする)NPO法人The British Columbia Coalition to Eliminate Abuse of Seniors (B.C.CEAS)から提供を受けた高齢者虐待防止教育用に作成されたDVDおよび教育教材の日本語訳が完了した。一次翻訳の段階で京都府下2団体より講演活動を行った。 日本語教材には、BC州の関連する法律「Power of Attony Act(代理権委任状法)」および、「Adult Gurdianship Act(成年後見法)」の2つが高齢者の権利保護に対応しており、2018年3月14日に改正されている。 日本では、高齢者虐待防止法が独立して制定されているが、BCではAdult Gurdianship Actのなかに、高齢者虐待の定義が明記されている。 BCの高齢者虐待の定義では、肉体的・精神的、情緒的な危害、成人への経済的損害および損失、威嚇、屈辱、身体的暴力・性的暴力、過剰診療、継続的な治療薬の留保、郵便物の検閲、プライバシーの侵害や訪問者の拒絶と明記されている。 これらの法整備とともに、BC法律扶助協会などと連携し、ホットライン(電話相談)法律相談と同時に、各コミュニティーへ意識啓発を目的とした教材開発を完了し、予防的な取り組みを行っていた。 本研究期間を通じて、同団体が開発した「Community & justice Sysytem Working Together As Partners - to prevent or stop abuse of seniors-」を日本語訳が完成した。
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