フランス刑法(1992年)は、日本の刑法(1907年)と比較し、ジェンダー平等的である。それは、①差別罪、②セクシュアル・ハラスメント罪、③夫婦間強姦を含む配偶者間暴力の犯罪化・加重処罰、④網羅的な性犯罪処罰等に表れている。その基礎には「ジェンダー差別は人権侵害である」との問題意識がある。多くの男女平等推進立法が刑法に影響を与えている。日本刑法のジェンダー不平等性をめぐる議論の遅れは、 社会の男女不平等の反映に過ぎない。2000年にパリテ(男女議員同数)法を可決し2007年以来男女同数の内閣を実現しているフランスに倣い、日本も政治分野でのクォータ制の導入が必要であろう。
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