第一に、法的言明について真理性を発話者・評価者へと二重に相対化する型の意味論的相対主義の適用可能性を検討した。その結果、法実証主義的な規約主義と適合的な外見にもかかわらず、不同意の存在が説明できないという古典的難点が必ずしも克服されないことから、固有の理論的長所が意外に乏しいことが明らかとなった。第二に、法的判断と判断主体の行為者性(agency)の問題を検討した。行為者の単位については、方法論的個人主義の再検討を通じて団体の実在を認めつつ、その構成員と全体の間の義務の相克について明らかにした。また、命令説から制裁説までの法モデルのスペクトラムと法的主体の行為者性の内在的連関を明らかにした。
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