研究課題/領域番号 |
26380012
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
小柳 春一郎 獨協大学, 法学部, 教授 (00153685)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 損害賠償 / 原子力 / 不法行為 / 原子力委員会 / 我妻栄 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は,我妻榮文書,加藤一郎文書,原子力委員会文書等の原子力損害賠償制度関連の第一次資料整理・体系化による立法史の実証的解明とそれに基づく理論的分析である。 平成26年度の研究実績として,第1に,昭和36年に「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という)が成立するまでの第一次資料を相当分量について入手できた。科研費により,情報公開制度が大規模に利用でき,また我妻榮文書について撮影・複写ができた。とくに,原子力委員会関係文書としては,昭和31年発足時から昭和36年の「原子力損害の賠償に関する法律」の制定時までの資料を入手できた。1年毎におおよそ3000頁強の資料が残されていた。従来の原子力開発史研究は,こうした資料を検討していなかった。新たに入手した資料に基づき,原賠法案の閣議決定(昭和35年4月28日)当日まで自由民主党の法令審査(政務調査会,総務会)がなされたことなどを明らかにした論文を発表した(「原子力災害補償専門部会(昭和33年)と「原子力損害の賠償に関する法律」(5),(6)」獨協法学93,94号)。 第2に,原賠法昭和46年改正についても資料(我妻榮文書,原子力委員会文書,文部科学省文書)収集を行うことができた。昭和46年改正では電力会社等が賠償額制限を主張したが,実現できなかった。資料の分析結果を,論文として発表した(「『原子力損害の賠償に関する法律』昭和46年改正と事業者責任制限(1)」獨協法学95号)。以上の立法史研究を踏まえて,判例研究も発表した(「福島第一原発事故避難者の自死と原賠法3条1項及び民法722条2項」『新判例解説Watch』16号)。判例研究では,昭和46年改正時には,被害者の過失相殺を考慮して賠償額を減額することに消極的な意見が有力であったことを指摘した。 第3に,国際学会において2度にわたり発表を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成26年度の研究は,第1に,資料収集については相当に進展し,第2に,理論的解明については着手することができ,それ故に,おおむね順調な進展となった。 第1の資料収集については,平成26年度の研究により,原賠法の成立に至るまでのほぼ全容についての資料を入手できた。本研究は,資料収集,分析を第一の目的としているから,これは,研究の順調な進展である。一般に,政府提出の重要法案は,審議会,担当官庁による法案作成,大蔵省法令審査,法制局法令審査,自由民主党法令審査,閣議決定,想定問答作成,議会審議などの過程で成立していくが,平成26年度の研究は,これらの過程について第一次資料を相当大量に発見した。 第2の理論的解明の着手については,平成26年度の研究で原賠制度の歴史的分析をする際の分析枠組みを明確化できるようになった。とりわけ,原賠法の立案を担当した我妻博士の原賠法構想が「全損害国家補償論」であり,「過失責任,無過失責任を包容した社会全体の立場からの合理性をはかっていくということです。あるいは,人間社会に生じた災害をいかにして埋めるかというときに,まず国家が全部責任を負うのだ。そしてさらに保険会社に半分肩がわりをしてもらったり,あるいは補償契約で補償料を取ったりしてそれを埋めるのは,国家の内部的な仕事とする」ものであったことを解明した(同「我妻榮「民法理論における保険の地位」(同『民法研究』補巻(2),有斐閣,2001年)222頁(昭和38(1963)年4月8日の講演)」)。こうした構想と成立した原賠法との相違,とりわけ,原子力事業者免責の場合に,国家がどのような措置をとることになるかなどを解明することが重要な研究課題であることが明らかになった。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究の推進方策は,2つある。第1の推進方策は,これまでの研究の進展を反映した中間成果としての単著の出版である。これは,原賠法についての重要な第一次資料を時系列に則して,分析,体系化し,またそこに我妻構想を位置づけたものである。単著の仮題は,『原子力損害賠償制度の成立と展開:原子力開発をめぐる国家機構と産業』(約310頁)である。その概要は,昭和33年10月の原子力災害補償専門部会成立に至るまでの原子力開発と安全の問題をとりあげる「1.原子力開発の開始」,昭和33-34年の原子力災害補償専門部会の審議とその答申を検討する「2.原子力災害補償専門部会」,答申(昭和34年12月)から昭和36年の法律成立に至る過程での法制局,大蔵省,自民党による法案修正の動きを分析する「3.原子力損害賠償法制の成立」,原賠法成立後の批判や昭和46年改正,そして原賠法の2度にわたる適用(1999年のJCO事故,2011年福島事故)についての「4.原子力災害補償制度の展開」からなる。この著書は,平成27年8月に刊行の予定である。当初の予定では,本科研事業の全研究計画の終了後に著書を出版する予定であったが,資料分析の部分が順調に進行したため,先行的に成果をまとめ,他の研究者の批判を仰ぐことにした。 第2の推進方策は,海外法制研究である。これについては,米国の原賠法違憲訴訟に注目する。米国原賠法の規定する原子力事業者の責任制限について違憲であるという主張があり,下級審(連邦地方裁判所)はこれを違憲と判断し,連邦最高裁が下級審の判断を覆して合憲とした(1978年のデューク・パワー判決)。日本で原子力事業者の無限責任が採用されたのは,賠償額制限が被害者の財産権侵害に該当すると考えられたためであった。この事業者責任制限の可否は今次の原賠法改正の主要論点であり,比較法的検討が必要である。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外調査を平成27年3月に実施する予定であり,そのための予算が約37万円であったが,日程調整の結果,海外調査を平成27年4月以降に実施することにした。
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次年度使用額の使用計画 |
原子力損害賠償制度についての,海外法制動向についての学術的調査を平成27年度において実施する予定であり,そのための費用に充当される。
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