研究課題/領域番号 |
26380012
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
小柳 春一郎 獨協大学, 法学部, 教授 (00153685)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 原子力 / 損害賠償 / 不法行為 / 福島事故 / 財産権制限 / 立案過程 / 我妻榮 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は,我妻榮文書,加藤一郎文書,原子力委員会文書等の原子力損害賠償制度関連の一次資料整理・体系化による立法史の実証的解明である。 平成27年の研究実績として,①『原子力損害賠償制度の成立と展開』(日本評論社,2015年8月,292頁)を刊行した。同書は,4章からなり,第1章は,昭和29年3月のいわゆる原子力予算成立後,同年5月に原子力利用準備調査会が設置され,更に,昭和31年原子力委員会が設置され,昭和33年に原子力委員会が損害賠償制度についての専門委員会を設置するまで,第2章は,昭和33年・34年の原子力災害補償制度専門部会での審議及び34年12月の答申,第3章は昭和35年1月以降の各省調整,法制局審査,自民党審査,国会審議,昭和36年での「原子力損害の賠償に関する法律」の成立,第4章は,昭和46年原賠法改正で原子力事業者無限責任が維持されたこと,及び平成11年及び平成23年の原子力事故における原賠法適用という一連の過程について,一次資料を発掘し,解明したものである。同書については,雑誌「エコノミスト」11月24日号掲載の橘川武郎教授(日本経営史学会会長)による書評があり,「全編にわたって、各種関連文書の発掘、渉猟、精査に立脚した実証的な記述に徹し、事実に即した冷静で中立的な議論を展開」したものであり,「制度再検討の前提となる数々の事実を明らかにした本書を読むことなくして,再検討自体が初められないことだけは間違いない」との評価を得た。 ②研究成果の国民への発信を目指して,「原子力損害賠償法ブログ」(genbai-blog.seesaa.net/)の継続的更新を行った。昨年度に同ブログへのアクセス数は,最大一日200件程度であった。また,twitter(@Shunkoyanagi1)も,ブログを元に発信し,大手新聞社記者から取材申し込みがあった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「おおむね順調に推移」と判断する理由は,平成27年度の研究により,原賠法の成立に至るまでのほぼ全容を資料に基づき解明できたのみならず,これを著書(単著)として刊行できたことである。拙著は,原賠法の立案過程の全容を第一次資料に基づき解明したものであり,従来の研究を大きく進めた。一般に,立法過程は,立案過程(法案作成過程)と審議過程(国会)とに分かれるが,内閣提出法案では,国会での修正は殆どないのが通例であり,立案過程が極めて重要である。しかし,立案過程は,政府部内の過程であり,審議会,担当官庁による法案作成,大蔵省法令協議,法制局法令審査,自由民主党法令審査,閣議決定,想定問答作成と進んでいくが,多数の政府部局に情報公開請求をしなければ資料を入手できないし,各部局の権限等の知識が分析に必要である。 同書については,雑誌「エコノミスト」11月24日号掲載の橘川武郎教授(日本経営史学会会長)による書評があり,「全編にわたって,各種関連文書の発掘,渉猟,精査に立脚した実証的な記述に徹し,事実に即した冷静で中立的な議論を展開」したものであり,「制度再検討の大前提と成る数々の事実を明らかにした本書を読むことなくして,再検討自体が初められないことだけは間違いない」との評価を得た。また,エネルギー業界関係団体から講演依頼を受けた。同講演会は,文部科学省,通商産業省などの政策立案担当者も参加したものであり,研究成果の発信ともなった。さらに,小粥太郎「原子力事業者の倒産における原発事故被害者の保護――不法行為による損害賠償債権への一般先取特権付与の必要性」齋藤誠編『非常時対応の社会科学 -- 法学と経済学の共同の試み』(有斐閣,2016年3月)は,本文で拙著の引用・検討をしている。拙著は,原子力損害賠償制度に関する文献として評価を得つつある。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究方策は,一方では,原賠制度成立過程における原子力政策の位置の解明であり,他方では海外法制との比較である。著書刊行後の反響として,著書により,原賠法の立案過程の解明は大いに進んだが,筆者である小柳がどのような原子力損害賠償法制を良しとするのかが必ずしも明確でないというものがある(例として,前掲橘川書評)。原子力損害賠償制度の中心は,原子力事業者の賠償責任について国家がどの程度まで関与すべきかの問題であり,これは原賠法16条規定(国の措置)をどう考えるべきかという問題だが,国家の関与をどこまで認めるかは法的問題というよりも政策問題であり,そのことは,原子力発電を国のエネルギー政策の中でどのように位置づけるかに関連する。原子力損害賠償制度制定当初の昭和30年代は,高度成長時代であり,電力需要が急増し,しかも,石炭,石油などのエネルギー源に限界があったが,現在では,ゼロ成長と人口減少を背景に,電力需要は停滞し,再生エネルギーも有力な電力源になりつつある。この点を一層解明した上で原子力損害賠償制度のあり方を検討したい。また,海外法制との比較・検討では,被害者の損害賠償請求権を憲法上どのように位置づけているかという問題を中心に解明する。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外学術調査を実施する予定であり,そのための予算が約50万円あったが,著書刊行に集中するため,海外学術調査を28年度に延期することにした。
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次年度使用額の使用計画 |
海外学会における発表及び海外学術調査を行う。海外学会発表として,米国のLaw and society association 2016 Annual Meeting (New Orleans)が2016年6月に開催されるが,同学会での報告(“Law-making process of the NUCLEAR COMPENSATION ACT of 1961 in Japan:examinations of the draft-bills“)を申し込んだ所,受理されている。更に,海外学術調査については,イギリス又はフランスにおいて実施する予定である。
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