日本の原子力損害賠償法第3条は、原子力事業者の負担額を制限していない。福島事故後、日本政府は制度改正を準備しているが,主な問題は、原子力事業者の無限責任の現行制度が維持されるべきかどうかである。これに答えるには、現在のシステムがどのように確立されているかを知ることが重要である。本研究の方法は、立法文書の発掘と調査である。本研究の発見は、1961年に政権樹立時の各省庁間の紛争である。日本の原子力委員会は、原子力事業者への強制的な政府援助を伴う有限責任制度を提案した。しかし、財務省は、提案された制度に強い反対を提起し、内閣立法局は、責任の制限を日本国憲法と矛盾するものとみなした。
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