研究課題/領域番号 |
26380022
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研究機関 | 大阪大谷大学 |
研究代表者 |
浅野 宜之 大阪大谷大学, 人間社会学部, 教授 (50321097)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | ミャンマー法 / アジア法 / 法の移植 / 比較憲法 / 比較法 |
研究実績の概要 |
ミャンマーにおいてイギリス植民地期に制定された「Bruma Code」をもとに、今後のインドほか周辺諸国の法令との比較検討材料を考察し、他の研究者との意見交換をもとに、刑法典などを第一の比較検討材料とすることに決定した。 また、隣国バングラデシュを訪問し、各種の文献、資料を収集して、とくに憲法関係の検討を行うに際して必要な材料を入手することができた。 これらの検討は、「Constitutionalism in Asia研究会」において報告、討議する際に議論の基礎とすることができた。 これらの検討結果は公刊されてはいないが、次年度以降に学会報告や論文の公刊を行うにあたり、それらの準備の基礎とすることができたと言える。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究の基礎資料となる法令集などは入手することができたため、これを元にして今後の研究を進展させることができる。また、憲法に関しても、インドなどと比べて入手が困難と思われた隣国バングラデシュの資料を入手することができたため、今後比較憲法学的な検討を行うための基礎資料を得ることができた。以上の点から、研究の初年度としては、今後の研究の基礎となる課題を消化できたため、おおむね順調に推移したと考える。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、これまでに得た基礎資料をもとに、ビルマ法典とインド法典との比較検討を進める予定である。その際には、まず比較対象として刑法典を取り上げ、それぞれの制定以降の推移を検討する。 また、憲法史の比較検討も進める。アジアにおける立憲主義に関する研究会に参加し、ミャンマーを対象に立憲主義のあり方とその変容について、諸外国の憲法と比較しながら考察する予定である。とくに比較検討の対象としては、インド、バングラデシュを考えているが、研究会においてはマレーシアやインドネシアの専門家とともに共同研究を進めるため、その中で東南アジア諸国の憲法史との比較も議論したいと考える。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初計画では現地調査を実施する予定であったが、学内業務の関係で日本国内を長期間離れることができず、文献収集を実施するにとどまったため。
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次年度使用額の使用計画 |
2015年度のヨーロッパ東南アジア学会(EUROSEAS)において研究成果の発表のため、ウィーンを訪問しなければならないこと、また、海外で出版された研究書を購入しなければならないことなどから、これらに必要な費用として充てる予定である。
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