1953年に制定された韓国新刑法典は、日本の植民地時代から施行してきた旧刑法に対して戦前作成された「日本改正刑法仮案」を大幅に取り入れたものである(類似した条文は321個条に上る)。このように、改正刑法仮案が韓国の現行刑法の制定に及ぼした影響は絶対的なことであると言わざるを得ない。韓国では、改正刑法仮案についてその作成の趣旨や立案者の意図などについて前向きで積極的に研究を行うことがさらなる刑法の発展につながると思う。また、日本においても改正議論になるとき度に改正刑法仮案が参考になったりすることに鑑みれば、韓国の現行刑法の運用や改正動向について積極的に研究を行ったほうが他山の石になれると思う。
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