研究課題/領域番号 |
26380032
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
仲野 武志 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50292818)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 公法と私法 |
研究実績の概要 |
平成二六年度においては、主として、今回予定されている債権法の改正に際して少なからぬ影響を受けると考えられる行政法理論を整理することに大半の時間が費やされた。 年度前半においては、行政法学においてもっともポピュラーな問題である行政裁量(ある事実が処分要件に該当しているとの行政庁の評価につき、裁判所自身が当該行政庁の評価をもって終局的な判断であると認めること)につき、わが国の裁判所が具体的にいかなる審査方法を選択するかという論点は、深く民事法学とも関係しているため、まずこれを探究することとした。行政裁量の審査方法の選択に当たっては、処分をする方向に働く考慮要素及び処分をしない方向に働く考慮要素の一方又は双方が登場するかによって場合分けをした上で、当該判断が内閣の国会に対する政治責任を尊重すべきものに当たるか、民刑事司法作用と親和性のあるものに当たるかというスペクトルに照らして、深い統制と浅い統制とが使い分けられているという仮説を提示することができる。今年度の研究では、その際に問題となる民事司法作用と親和性のある行政判断として、たとえば溝口訴訟における水俣病であることの認定や浅間神社訴訟における明治初年の官有地編入の要件とみたしているかといった判断を挙げることができ、これらは最高裁判所の判例において、民事司法作用との親和性という観点から、深い統制が選ばれていると考えられることを明らかにすることができた。 年度後半においては、行政法理論のもっとも根底的な部分に当たる法律の留保理論につき、学説と実務の対話を目指すためには、立法実務の前提となる考え方を明らかにする必要があるところ、それらは権利をもって法の内容とするパンデクテン的な思考に立脚していることを明らかにすることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成二六年度においては、交付申請書に記載した研究の目的の達成度としてはおおむね順調に進展していると評価することができる。当該年度の目的として予定されていた債権法の改正により影響を受けることが予想される行政法理論の解明に当たる上で、もっとも重大な論点は、行政裁量および法律の留保理論であり、それぞれ年度の前半および後半を費やして、それらの理論と民事法との関わりを明らかにし、債権法改正がどのような方向で進んだとしても、その影響を考察することができるようにするための基盤を構築したからである。
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今後の研究の推進方策 |
上記に詳述したような平成二六年度における研究計画の進展を前提とした上で、平成二七年度以降の研究の推進方策として予定しているのは、次のようなものである。 まず、平成二七年度においては、引き続き債権法の改正により影響を受けることが予想される行政法理論のその他の論点を探究し、考察することに相当の時間を割くとともに、債権法改正の具体像がいよいよ明らかになることが見込まれるため、民法理論の進展に合わせて行政法理論を具体的にどのように再構築してゆくことがが必要となるかを解明することにも精力を注がなければならないと考えられる。
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