研究課題/領域番号 |
26380032
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
仲野 武志 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50292818)
|
研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
|
キーワード | 行政法各論 / 行政実体法 |
研究実績の概要 |
平成27年度の前半は、民法債権編の改正が公法体系に及ぼすべき影響を考察する準備作業として、行政実体法と行政訴訟法を連結する体系上の位置付けにある、行政事件における訴訟要件の意義を中心に考察を進めた。そこでは、取消訴訟の対象となる処分を繰り上げて認定することができない場合に、包括的な救済機能を有する民事訴訟を用いる可能性について、必ずしも既存の人又は物に対してのみでなく、新規の人又は物に対しても肯定することができると結論付けた。また、非申請型義務付け訴訟の重大な損害要件について、同じく民事法上の権利利益の侵害と対比しつつ、あるべき解釈論の姿を提示した。 平成27年度の後半は、同じく民法債権編の改正が公法体系に及ぼすべき影響を考察する準備作業の発展版として、民事訴訟及び公法上の当事者訴訟と対比した場合における取消訴訟の存在理由を中心として考察を進めた。そこでは、取消訴訟が廃止された場合に違法な行政行為が直ちに無効となるか否かについて見解が分かれていることを考慮し、いずれの見解に立っても、取消訴訟の方が民事訴訟又は公法上の当事者訴訟よりも私人の救済に厚くなることを論証することができた。その際、行政行為を判例に照らしてそれが保護しようとしている公益の種別ごとに類型化することを通じて、従前の学説では漠然とした見通ししか得られていなかった論点を民事法学の水準に照らしても批判的検証に耐えうるような方法を用いて説明することに成功した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
民法債権編の改正により公法体系にいかなる影響が及ぶかについての基礎的な考察をおおむね順調に進めることができた。もっとも、国家賠償請求訴訟における違法性と民法の不法行為における違法性との異同等、いくつかの論点については、なお平成28年度において検討することとせざるを得なかった。
|
今後の研究の推進方策 |
平成27年度の国会では、種々の理由により民法改正案が審議されることはなかったため、いまだ流動的な要素が残されている。平成28年度の国会でも、審議入りされるかどうかは未定であるため、最終的な改正条文が確定しない状況が続くことが見込まれる。よって、引き続き、やや広い範囲で改正内容を想定した上で、それによって影響を受ける公法体系の側の内在的な理論分析を進めることとしたい。
|