研究課題/領域番号 |
26380034
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村西 良太 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (10452806)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 委任立法 / 法規命令 / 授権法律の明確性 / 白紙委任の禁止 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、残念ながら論説の公表には至らなかったものの、委任立法に関する諸学説の分析を進めた。 この分析にあたっては、授権法律(すなわち一定事項の規律を命令に委任する法律)が満たすべき規律密度に対する要求に特に関心を集中させて、諸文献を読み込んだ。日本の学説においては、しばしば「白紙委任の禁止」というキーワードが語られるものの、その具体的な内容は必ずしも定かではない。たとえば命令に委任される規律事項の特質に応じて、授権法律に求められる明確性や具体性は異なってくると考えられるところ、そうした明確性や具体性の要求水準はどのようなファクターによって定まるのか。従来の日本の学説は、こうした疑問に十分に答えてこなかったように思われる。この問題をドイツの学説はどのように論じてきたのか、という点が今年度の主たる検討の対象であった。 その成果は、現在執筆中の論文に反映されるが、すでに執筆・公表済みの判例評釈に一部活かされた。 評釈の対象となったのは、退職共済年金および老齢厚生年金の受給権発生に伴って、旧公共企業体の退職の折に受給した退職一時金の額に利子相当額を加えた金額を返還させる制度が争われた最高裁判決である。本件制度を定める法律が、かかる利子の利率の定めを政令に委任したことにつき、憲法の禁じる白紙的・包括的委任に当たるか否かが主たる争点となったものである。『平成28年度 重要判例解説』に掲載された本件評釈においては、授権法律の明確性ないし概括性として論じられた問題の複層性に留意する必要が示唆されている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
平成27年度に続けて、平成28年度にも新しい論説を公表したいと意気込んでいたが、実現には至らなかった。また、夏季休暇中のドイツでの文献収集・インタビューも実施できなかった。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度の夏季休暇中に実施できなかったドイツでの文献収集・インタビューを、平成29年5月下旬に予定している。また公表に至らなかった論説については、引き続き執筆を進めたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
夏季休暇を利用してドイツでの資料収集・インタビューを実施する予定であったが、先方との予定が合わず、断念せざるを得なかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年夏に断念したドイツでの資料収集・インタビューを、平成29年5月17日~28日に実施できる見込みである。
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