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2016 年度 実施状況報告書

自己株式の取得および処分に関連して生じてきた新たな課税問題に対する現代的考察

研究課題

研究課題/領域番号 26380041
研究機関早稲田大学

研究代表者

渡辺 徹也  早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10273393)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2018-03-31
キーワード法人税法 / 自己株式 / 会社法 / 租税回避 / インセンティブ報酬 / みなし配当 / 役員給与 / 損金算入
研究実績の概要

自己株式を用いたインセンティブ報酬については、平成28年度税制改正において、一定のリストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式)に対する課税ルールが導入されたが、これは既に存在しているストック・オプションの場合とほぼ同様のルールとなった。したがって、法人側と役員側で、タイミング(損金算入が認められる時期と所得課税を受ける時期)は一致するが、金額(損金算入額と収入金額)は一致しないという問題が依然として残ることになる。これに対して、アメリカ法では、エクイティ報酬の譲受側と支払側において課税(所得種類とタイミング)を一致させる制度である。リストリクテッド・ストック等に関する日本のルールが、企業の報酬設計を阻害していることにならないか、十分な検討が必要である。
自己株式の取得行為は、租税回避に利用されることがある。同族会社等の行為計算否認規定の適用が否定されたIBM事件(東京地裁判平成26年5月9日判タ1415号186頁、東京高裁平成27年3月25日判決訟月61巻11号1995頁)のスキームは、自己株式の取得を利用した人為的な損失の作出を行うものと考えられる。しかし、当時は平成22年度改正前であったために、法人税法23条3項によって、このような租税回避を否認することはできなかった。
現在では、平成22年度改正により、IBM事件の問題は立法的に解決されているといえるが、現行法人税法23条3項で否認できるのは、自己株式として取得されることを予定された株式でなければならないから、そのような予定がない場合への対処は不十分である。これを不都合と考えるのであれば、(立法論としては)益金不算入となった額だけ株式の取得価額を引き下げる等の法改正を行う必要がある
なお、IBM事件で問題となった租税回避は、BEPSプロジェクトが行動2で取り上げたハイブリッド・ミスマッチ防止との関係でも重要である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

平成28年度開始時まで概ね順調に進捗していた。しかし、平成29年度税制改正大綱が平成28年12月22日に公表され、役員給与や組織再編税制に関する重要な法改正が平成29年度におい予定されていることが判明した。
これらの法改正は、これまでの研究のとりまとめを行うにあたり、自己株式の取得および処分に関連して生じる課税問題の延長線上にある発展的・補助的な検討課題として位置づけられるため、今少しの研究期間をとって検討する必要がある。

今後の研究の推進方策

まず、平成29年度改正において、業績連動給与に関する指標の範囲が拡大されたことに対する検討が必要である。すなわち、算定の基礎となる指標の範囲について、改正前は「当該事業年度の利益の状況を示す指標」とされていたが、改正後は、「株式の市場価格の状況を示す指標」および「売上高の状況を示す指標(利益の状況を示す指標又は株式の市場価格状況を示す指標と同時に用いられるものに限る)」が加えられた。また、改正前は「当該事業年度」という極めて短期間だけの指標しか使えなかったが、改正により「職務執行期間開始日以後に終了する事業年度等の指標」を用いることができるようになったので、これらの改正内容について検討する。
次に、組織再編税制については、非適格資産(いわゆるブート)の許容範囲が大幅に緩和されたことと同時に、上場企業のスピンオフが認められるようになったので、それらに関する検討が必要となる。

次年度使用額が生じた理由

平成29年度税制改正大綱が平成28年12月12日に公表され、組織再編税制の見直し等が平成29年度改正で予定されていることが判明した。これらの改正税法は、これまでの研究のまとめを行うにあたり、自己株式の取得および処分に関連して生じる課税問題の延長線上にある発展的・補助的検討課題として位置づけられるため、これら組織再編税制の改正等に関する調査、研究を行う必要性が生じた。

次年度使用額の使用計画

主として、上記平成29年度改正に関する調査・研究のために必要な書籍、データベースの購入および国内出張(研究会出席・資料収集等)を行う予定である。

  • 研究成果

    (11件)

すべて 2017 2016

すべて 雑誌論文 (9件) (うちオープンアクセス 1件、 査読あり 1件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 最近の税制改正における寄附金の扱い -大学等への寄附・ふるさと納税・格差問題を中心に-2017

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      税務事例研究

      巻: 156号 ページ: 28-60

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 法人税法132条の2にいう不当性要件とヤフー事件最高裁判決[上]2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2112 ページ: 4-11

  • [雑誌論文] 法人税法132条の2にいう不当性要件とヤフー事件最高裁判決〔下〕2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2113 ページ: 23-31

  • [雑誌論文] 私の租税教育論(12)2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      税務弘報

      巻: 64巻9号 ページ: 92-95

  • [雑誌論文] 有効な CFC 税制の構築(BEPS プロジェクト行動 3)―CFC 税制を再検討する上でのいくつかの論点―2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      21世紀政策研究所2016年報告書:グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方~BEPSプロジェクトの総括と今後の国際租税の展望~

      巻: ー ページ: 87-101

  • [雑誌論文] 賃料増額請求2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 228 ページ: 124-125

  • [雑誌論文] 固定資産評価基準の意義2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 228 ページ: 186-187

  • [雑誌論文] 税制改正大綱を評価する―個人所得課税2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      税研

      巻: 187 ページ: 47 -52

  • [雑誌論文] 法人税法における債務確定基準2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 雑誌名

      税法学

      巻: 575 ページ: 281-305

    • 査読あり
  • [学会発表] 法人税法における債務確定基準2016

    • 著者名/発表者名
      渡辺徹也
    • 学会等名
      日本税法学会
    • 発表場所
      広島国際会議場
    • 年月日
      2016-06-11 – 2016-06-12
  • [図書] コーポレート・ガバナンス改革の提言-企業価値向上・経済活性化への道筋2016

    • 著者名/発表者名
      宍戸善一他
    • 総ページ数
      546
    • 出版者
      商事法務

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公開日: 2018-01-16  

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