本研究は、主に自己株式の取得に関連して最近生じてきている課税問題を取り上げ、どちらかといえば立法論の視点から検討したものである。すなわち、①主として株主側における課税の問題、②主として法人側における課税の問題、③外形標準課税における問題を取り上げた。 各結論をごく簡潔に述べるなら、①比例的な自己株式の取得を配当として扱うような規定を置くべきである、②法人税法施行令8条1項1号を削除するとともに、それに応じて同119条1項10号を改正すべきである、③事業税の外形標準課税に関して、市場を通じた自己株式の取得により資本金等の額が不当に減少されないように規定を整備すべきである、となる。
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