本研究では、ペルーの憲法裁判所が2000年代半ばから積極的に権利保障機能を果たした事実を、憲法裁判所自身の広報活動と憲法訴訟手続法の制定から捉えた。1990年代後半とは異なる政治社会環境がそれを可能とした。ペルーの憲法学はこの現象から、社会問題の解決を憲法裁判所に求める傾向(法の憲法化)や従来とは異なる憲法をめぐる政治の可能性(新たな立憲主義)を見出していることがわかる。最終年度は、ペルー先住民文化と憲法裁判所に焦点を当て、比較の観点から、アメリカ石油パイプライン建設先住民反対運動の研究に着手した。
|