本研究は、コンパクトシティー構想に立脚した都市計画法制の比較研究である。都市計画と交通計画を融合する視点として、以下の5点を指摘した。第一は、両計画に係る計画間調整法理の探究である。第二は、協議会の法的考察である。協議会は法的拘束力を有しないが、その取り決めは事実上の拘束力を有する。第三に、都市計画のマネージメントの重要性を説いた。第四は、ヨーロッパ法で良き行政を求める権利として承認されている、透明性や説明責任が本研究分野でも有用であることを指摘した。第五は、都市計画システムに即した権利救済システムの開発である。
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