研究課題/領域番号 |
26380047
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研究機関 | 東海大学 |
研究代表者 |
押久保 倫夫 東海大学, 法学部, 教授 (30279096)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 人間の尊厳 / 日本国憲法 / 一般的人格権 / 労働条件 / プライバシー権 |
研究実績の概要 |
本年度は本研究の中心概念である、ドイツ連邦共和国基本法1条の「人間の尊厳」についての理解を深める研究を行うと共に、日本国憲法の「人間の尊厳」に直接結びつきうる、人間の共通性に基づく人権条項についての具体的研究も行った。 前者としては、ドイツ連邦憲法裁判所における「違法収集個人情報の刑事裁判での証拠利用」についての決定に対して、深く検討を行った。そこでは、その利用が「人間の尊厳」と密接な関係にある一般的人格権等を侵害し違憲となるかの問題について、実務と学説の乖離を明らかにし、判例を批判した。 後者としては、タクシー運賃規制が営業の自由に反しないかが問われた日本の裁判について考察した。そこでは運転者の労働条件の悪化をもたしている根本原因が歩合制賃金体系であることを指摘し、この人間の尊厳に関わる問題に対して、司法が行える役割等を論じて、判決を批判した。 また死者の「人間の尊厳」にも関わる問題として、死亡した者の遺影を報道で使用に対して、遺族のプライバシー権を主張して争った裁判について検討した。これについては、遺族ではなく死者自身の肖像権ないしプライバシー権として構成するべきであることを主張した。 これらはいずれも27年度中に原稿化したが、出版はすべて年度を跨ぐこととなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は「研究実績の概要」でも記した通り、本研究の中心概念であるドイツ連邦共和国基本法1条の「人間の尊厳」についての理解を深める研究を行うと共に、日本国憲法の「人間の尊厳」に直接結びつきうる人間の共通性に基づく人権条項についての具体的研究も行った。これらは本研究を進める上で有益なものであるが、各論的考察の憾みがある。研究の根幹に当たる部分の明確な構築に至っているとは言えないので、やや遅れていると自己判断する次第である。
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今後の研究の推進方策 |
本年度の研究で得た各論的考察の中で得た研究成果を、「人間の共通性に基づく人権の新たな解釈論」を日本国憲法へ体系的に導入する為の基礎の構築につなげ、その上で再び各論の展開を行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成27年度に、外国へ出張して文献収集を行う計画であったが、ヨーロッパにおける治安状況の悪化などの理由から取りやめた為、その分次年度使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年度は、文献収集の為の外国出張を行い、また書籍購入や物品調達、それに国内出張等で使用する計画である。
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