研究課題/領域番号 |
26380053
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研究機関 | 神戸学院大学 |
研究代表者 |
塚田 哲之 神戸学院大学, 法学部, 教授 (00283383)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 厳格審査 / 違憲審査基準 / 表現の自由 / 信仰の自由 / 平等保護 |
研究実績の概要 |
27年度は、前年度に引き続き、1960年代後半のウォーレン・コート期における厳格審査の形成過程を解明する作業を行い、60年代前半に表現の自由領域において一応の確立をみた「やむにやまれぬ政府利益」定式が信教の自由、平等保護といった他領域にも波及する過程について、海外出張で入手した合衆国連邦最高裁の内部資料も用いつつ、分析を行った。 並行して、従前からの継続課題である60年代の表現の自由領域における直接行動(座り込み、集会、デモ等)に関する合衆国連邦最高裁の対応と判例法理の展開・その形成過程についても研究を進めた。そこでは、60年代後半の歴史的・社会的環境の変化に呼応する形で最高裁が示した従前の公民権運動保護姿勢からの後退につき、理論的には座り込み事案を扱った60年代前半の判決(とくにBell v. Maryland, 378 U.S. 226 (1964))とその形成過程における裁判官同士の対抗にその萌芽を読み取ることができること、そして、表現の自由領域における厳格審査が適用されない問題の所在が意識され、そこから1970年代以降のいわゆる表現内容・内容中立規制二分論の形成へと接続することとなったという暫定的知見を得ている。 上記を総合することで、合衆国における厳格審査形成の歴史的起源について一定の像を描く見通しが得られたことは27年度の成果と考えているが、研究成果の一部を研究会報告で公表したほかは、論文等の形での公表には至っておらず、28年度のできるだけ早い段階での公表を目指し、引き続き検討を進める。 また、27年度には最新の合衆国連邦最高裁判決の検討、グローバル化という現代的状況下での合衆国憲法体制の把握に関する論文公表、教科書執筆を通した日本の理論状況の確認も行い、間接的ながら本研究課題の対象の現時点における影響を検討する機会を持つことができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
27年度に実施した海外出張において、合衆国連邦最高裁の内部資料を収集することができ、その他を含む英文・邦文資料の収集とそれを用いた研究は一定の進展をみた。一方、とくに上記により入手した内部資料についての分析はなお中途段階にあり、論文等の形で発表しうる段階にまでは至っていないため。
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今後の研究の推進方策 |
28年度においては、27年度までの研究成果をできるだけ早い段階で公表できるよう作業を進める。それと並行して、とくに平等保護領域における厳格審査の形成過程の検討に注力し、3年間の検討のとりまとめを行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
26年度実施できなかった分とあわせ2回の海外出張を予定していたが、1回にとどまったこと、および27年度中に発注した図書の納入が遅れたことによる。
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次年度使用額の使用計画 |
図書の購入を中心に使用する。
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