研究課題/領域番号 |
26380056
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研究機関 | 津山工業高等専門学校 |
研究代表者 |
大田 肇 津山工業高等専門学校, その他部局等, 教授 (30203798)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 生命に対する権利 / ヨーロッパ人権条約 / 1998年人権法 / 安全配慮義務 / 戦闘行動免責 |
研究実績の概要 |
イラク戦争・占領に参加し、現地で死亡あるいは負傷したイギリス兵士の遺族あるいは本人たちが、イギリス国防省に損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が、2013年6月19日に下された。(Smith & Others vs The Ministry of Defenece [2013] UKSC 41) その多数意見は、本案は詳細な事実関係にもとづいて判断される必要があり、高等法院に差し戻すというものであった。それから約3年、高等法院の判断はまだ示されていない。その遅れの要因として、イラク戦争・占領全般を調査したthe UK's Iraq Inquiry(Chilcot Inquiry)の調査報告書の公表が遅れていることが関係している可能性もあるが、この報告書は今年の7月に公表されるとされており、高等法院の判決が待たれている。 この間、議会・庶民院の国防委員会は、2016年4月に報告書“ Beyond endurance? Military exercises and the duty of care ”を発刊した。これは、イラク戦争・占領での国防省の兵士に対する安全配慮義務違反が上記の訴訟で問われていることに加え、訓練中の兵士の死亡事故等を問題とし、平時における安全配慮義務を厳しく問うものとなっている。 このように、イギリス国防省は、戦時・占領下での安全配慮義務のみならず、平時おけるそれに関しても、従来の法的枠組の検討を求められている。 こうした争点をめぐる議論を分析・整理していく中で、「軍事的価値(公共性)」と「市民的価値(公共性)」との鬩ぎ合いの一側面を検討中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
高等法院判決が、予想を超えて遅れている。そこで、議会・庶民院の国防委員会の報告書“ Beyond endurance? Military exercises and the duty of care ”をめぐる議論を整理していく中で、平時における兵士の「生命に対する権利」、軍隊の兵士に対する「安全配慮義務」を分析している。
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今後の研究の推進方策 |
2016年度中に高等法院判決が出ない可能性もある。そのため、当面は、戦時ではなく平時に研究対象を変更する。判決が出た場合、時間的に余裕があれば戦時と平時とを合わせたかたちで研究成果をまとめたいが、時間に余裕がない場合は、戦時に関しては最高裁判決を中心に、平時に関しては国防委員会報告書を中心に、まとめる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
パソコンを新規購入する予定であったが、現在のパソコンが何とか稼働したので、新規購入を見送った。
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次年度使用額の使用計画 |
今年度中に新規のパソコンを購入する予定である。
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