研究課題/領域番号 |
26380079
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
細谷 越史 香川大学, 法学部, 准教授 (60368389)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 勤務成績不良 / 病気 / 解雇 / 非違行為 |
研究実績の概要 |
本研究は、労働者の勤務成績不良(Low Performance)を中心とする労働債務の不完全履行や履行不能の場合になされる解雇に対する規制のあり方をドイツ法と比較しながら解明することを目的とするものである。これまで、日本の裁判所は、一般的に解雇の効力を諸般の事情を総合考慮して判断してきており、そこでは法的明確性や結果の予測可能性が不十分であった。本研究においては、かかる問題意識から出発して、解雇法を支える原理・原則の解明を基盤として形成されてきたドイツの解雇法理を引き続き研究することができた。 本研究の具体的な成果としては、まず、細谷越史「病気等を理由とする解雇の規制に関する一考察--精神疾患のケースを中心として--」柴田潤子・小田敬美・籠池信宏・佐藤優希編『三谷忠之先生古稀祝賀論文集』(成文堂)(約2万字)をあげることができる。また、ドイツの非違行為・成績不良などを理由とする解雇法理それ自体の研究の公表は次年度に予定されている。この他の成果としては、細谷越史「No.22 業務命令---最2小判平成5・6・11」村中孝史・荒木尚志『労働判例百選〔第9版〕』(有斐閣)48~49頁、細谷越史「第13章 労働法上の権利行使と不利益取扱いの禁止」『新労働法講座 労働法の再生(第4巻)人格・平等・家族責任』(日本評論社)(約2万字)、細谷越史「エーディーディー事件・大阪高判平成24年7月27日(労判1062号63頁)」香川法学36巻3・4号161~175頁などをあげることができる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
とくにドイツ解雇法の研究がやや遅れていると考えており、その主な理由としては、日本の解雇法等の研究に予想していたよりも多くの時間を要したことや、ドイツを始め欧州におけるテロ発生のリスクの増加等に鑑み、予定されていたドイツでの研究滞在による資料収集や研究者・実務家からの聞き取り調査などを次年度に延期せざるを得なかったことなどが挙げられる。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、とくにドイツの解雇法等の研究に重心を置いたうえで、本研究課題に取り組み、有用な成果をもって締め括ることとする。 そのため、国内での学会等における議論動向をフォローしながら、延期されていたドイツでの研究滞在を実施し、必要な資料の収集やドイツでの研究者や実務家との意見交換や聞き取り調査を行う予定である。また、その成果を、とりわけ非違行為・成績不良のケースを中心としたドイツ解雇法理の研究として、研究会において報告し、論文として日本語およびドイツ語で公表するなどの予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由としては、主として、ドイツ解雇法の研究が若干遅れていたため、それに必要な文献、資料等の収集もまた予定より少し遅れていたことや、ドイツや欧州全体でのテロリスクの高まり等から予定していたドイツでの研究滞在を中止し、次年度に先送りせざるを得なかったことなどが挙げられる。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度においては、とくにドイツ解雇法の研究を加速させるべく、文献や資料等の収集および分析・検討を集中的に開始し、また、ドイツ法の実質的な理解を深めるべく、延期されていたドイツでの研究滞在を実施することなどを通じて、ドイツ法の研究報告や論文等における公表といった具体的な研究成果に結びつける予定である。
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