研究課題/領域番号 |
26380087
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
岡上 雅美 筑波大学, 人文社会系, 教授 (00233304)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 法人処罰 / 責任概念 / アメリカ合衆国連邦量刑ガイドライン |
研究実績の概要 |
本年度の研究実績は、3つの側面に分けることができる。 第1に、法人の刑事責任の問題が、「責任」の本質論と関係することに鑑み、犯罪論体系における責任の基礎に関する考察について、成果を公表した。犯罪論体系における責任とは、客観主義刑法学の立場からは「非難可能性」として理解されており、この表現だけを見れば、法人の行為についても社会的非難が可能であるように思われ、通説的な見解は、法人にも責任があると考える。しかしながら、この非難可能性は、自由意思を中核とする応報的な社会倫理的な非難である。そこで、自由意思は科学的に存在しえないと理解する近年の脳科学からの刑法学責任論批判を受けたドイツの議論状況を踏まえて、再度、自由意思論に基づく責任概念について、考察を加え、また、責任要素の1つである責任能力論についての研究成果も交換した。 第2に、ドイツにおける判例研究として、Siemens事件の詳細についても研究中である。本事件は、日本での取り上げ方である腐敗行為(贈収賄。Korruption)よりも、連邦通常裁判所判例においては、背任罪事件としての側面に重点が置かれており、そこで解釈学的な議論がなされており、これについても公刊準備を行っている。 第3に、制裁論としての量刑研究を行った。アメリカ合衆国においては、組織による犯罪も刑罰が科され、量刑ガイドラインの対象となっている。本年は、アメリカ合衆国連邦量刑ガイドラインの最新の動向を知るべく、概説的な研究を行い、その成果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
責任概念の本質については、研究が完了した。自由意思論については、執筆依頼も重なったことから、その準備に大幅に時間をとられたが、ドイツの議論については網羅的に文献も検討できたので、きめの細かな研究になったといえる。 本研究の中心部分は、ドイツ判例における法人処罰の実務的問題点の分析であり、これがまだ文献解読途中にある。これは、平成28年度に公刊する予定であったが、まだその準備中であり、若干の遅れがある。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度は、最終年であり、研究の取りまとめを行う。平成28年度より、ドイツ判例の分析を行っており、とくに大きな贈収賄事件として著名なSiemens判決の紹介を行い、中心的な論点である背任罪についての法人処罰の諸問題を考察する。 さらに、責任・刑罰の本質論に関係させた法人処罰の在り方、制裁の在り方についても研究を完成させ、順次、公刊していくことを予定している。 当初の予定では、ドイツの判例および学説のみを取り扱う予定ではあったが、アメリカ合衆国の法人制裁についても情報を収集することができたので、必要に応じて、これらについても検討課題としてふさわしいか否かについて、さらに検討してゆきたい。
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