研究課題/領域番号 |
26380090
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
永井 善之 金沢大学, 法学系, 教授 (50388609)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 児童ポルノ / 単純所持規制 / 創作物規制 / セクスティング / リベンジポルノ / 刑法 / アメリカ刑法 / 表現の自由 |
研究実績の概要 |
本研究は、児童ポルノ(以下「CP」)に係る所謂単純所持規制が導入された2014年の法改正時に漫画等規制の検討も一時提案されるなど、架空事象に係る擬似的児童ポルノ(以下「VCP」)の規制の世論も強い現状に鑑み、性的搾取・虐待からの児童保護と表現活動・思想の自由保障とを両立させうる法体系構築のため、前者に係る刑事規制根拠の明確化を目的とする。その1年目には本規制の歴史に富む米国連邦法を参照し、同国では被写体に係る個人的法益説(創作物規制を否定)が伝統ながら、現行法上一部VCP規制条項も整備済みたることを確認した。 本年度にはまずこれを分析し、同国でのVCP規制は漫画類の場合(準)わいせつ表現に限定され、わいせつ性要件が不要なCPとしては実在児童の描写との区別不可能性という高度のリアル性が要件たること、本法制下では(準)わいせつ性を欠く非実在児童に係る漫画類は規制されないと解されること、以上のようなVCP規制の可能性の検討には創作物自体の類型化が重要となること、を明らかにした。次いでなしたわが国のCP規制根拠論の分析では判例・学説上個人的法益説と社会的法益説の2者があるところ、規制行為類型の広範性、性描写要件の緩慢性、刑罰の峻厳性の点から前者が妥当と解されること、この場合のVCP規制についても上記比較法成果より①実在モデルの有(a)無(b)、②リアル性の有(a)無(b)との観点から類型化すると、①b②bないし①b②aでは個人的法益の侵害がなく、①a②bでは名誉毀損等となり得ても性的搾取とはいい難いが、①a②aでは真実の描写として拡散しうるからなお性的搾取として個人的法益説によっても規制されうるうること、などを明らかにした。 以上の成果の公表の準備も進行している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究実績の概要」欄にて前述した平成27年度の研究進捗状況が当初計画通りであること、また、以上の成果の公表の準備も進行していることによる。
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今後の研究の推進方策 |
今年度は外国法分析を主内容とした前年度の成果を踏まえて、これをわが国の規制体系へと敷衍しつつ「研究実績の概要」欄にて前述したような成果を得た。しかしわが国の規制法では2014年にいわゆる単純所持規制が導入されたため、擬似的児童ポルノ(以下「VCP」)の単純製造・所持は内心の具象化にとどまるから、この新法の下ではVCPの児童ポルノとしての規制の理論的根拠づけがなお可能であるか等の検討を要することになる。次年度はこれらの考究を遂行する予定である。
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