研究課題/領域番号 |
26380093
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
豊崎 七絵 九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 情況証拠 / 事実認定 / 間接証拠 / 間接事実 / 総合評価 / 刑事訴訟法 |
研究成果の概要 |
本研究は、間接事実のレベルの明確化、また間接事実の立証や総合評価について、その法的意義と実践方法を明らかにした。 間接事実のレベルは、当該間接事実と主要事実との間の媒介項を発見することによって明確にされる。間接事実は総合評価によって証明される場合もあるが、その総合評価は主要事実を認定するための最終的な総合評価とは異なる、当該間接事実を認定するための総合評価として構成される。言い換えると、最終的な総合評価は、主要事実を直接推認させる第一次間接事実によって構成される。第一次間接事実は、最終的な総合評価によって証明されるのではなく、第二次間接事実の総合評価によって証明される。
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自由記述の分野 |
刑事訴訟法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
情況証拠による犯罪事実の認定において、各情況証拠(間接事実)が、犯罪事実に対し、どの程度の推認力を持っているかという評価が問題になるところ、誤って犯罪事実が認定されないようにするには、直感的印象による評価ではなく、分析的・客観的な評価が求められる。 本研究においては、この分析的・客観的な評価の一助となる手法、すなわち当該情況証拠から犯罪事実への推認を媒介する「事実(媒介項)」について、①その存在の有無を確認した上で、②その推認(証明)の可否を検討するとの手法を提唱した。この手法は、複数の情況証拠による総合評価においても、各情況証拠の位置付けを明確にしうる点で、分析的・客観的評価に資する。
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