本研究では、未だイギリスにおいても、(1)知的障害等の障害の判定が警察官にとって困難であること、及び(2)障害があるとされた場合でも、被疑者取調べへの立会いのための人的資源(特に障害者支援のスキルを持つ者)の確保が困難だという、2つの運用上の課題を解決しえていないことを明らかにした。これらの運用上の課題は、今後日本において取調べへの第三者立会いの試行を発展的に拡大させていくうえでも避けて通ることができない重要な課題であり、新たな法制度として具体的に制度設計していくためには、今後も引き続きイギリスの動向と取組みを注視していく必要がある。
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