研究課題/領域番号 |
26380102
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
藤原 正則 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70190105)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 高齢社会 / 相続の空洞化 / 遺留分 / 生前贈与 / 特定相続 / 対価的相続 / 寄与分 |
研究実績の概要 |
本研究の課題は、いわゆる先進国で高齢社会を背景に前世紀の後半から進行する相続に関する変化を分析し、主に法技術的側面から法政策的な問題も含めて検討を加えることである。そのために、わが国のみならず、2010年に遺留分(Pflichteilsrecht)を中心とする相続法改正を行ったドイツ法との対比で、幾つかの問題を検討することを目的としている。 その際に特に注目したのが、相続財産の空洞化と相続の前倒しという現象である。わが国では、民法が規定する遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定に代わる、いわば判例が創出した新しい遺産承継の手段である「相続させる遺言」、さらに、その効力に関しては信託法との関係も含めて様々な議論のある「後継ぎ遺贈」が、問題となっている。他方で、ドイツ法では、ドイツ民法典に規定のある先位・後位相続(Vor- und Nacherbschaft)を始め、ベルリン式遺言(Berliner Testament)、障害者遺言(Behindertentestament)、先取りした相続(vorweggenommene Erbfolge)などの相続慣行が行われている。さらに、係累による被相続人の介護が、その要件を大幅に緩和して、寄与分として承認する法改正が2011年から施行されている。以上を考慮して、相続財産の空洞化に関する、①生前行為と死後処分の区別、②寄与分の意味、③包括承継原則に対する特定承継の意味を検討することが課題であった。本年は、ドイツに関しては、本年9月に行ったドイツ(マンハイム、ミュンヘン、バイロイト)での聞き取り調査(ただし、他の仕事も兼ねたので、自費で実施した)も含めて、2010年の相続法改正に関する2011年以降の文献に依拠して、主に、①②の問題に焦点を合わせて検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2010年度のドイツの相続法改正による新たな制度に関する検討は、主に文献を中心とした検討では、相当以上の進展を見ていると考えている。主には、①介護労働を寄与分として評価することに対する従来の厳格な要件と評価の困難さ(職業上の労働の放棄、および、従属労働ではない介護労働の評価の困難さ)から、「職業上の労働の放棄」を規定上削除し、介護保険の金銭給付の側面支援の政策により、評価が容易になったこと、および、介護品質の標準化に関する政策の進展である。②遺留分の時効期間は10年だが、1年毎に10%ずつ減殺請求の対象が漸減するという法改正である。 その上で、2016年度9月にドイツでの聞き取り調査を行ったが、その結果は、従来の相続慣行の一層の進展と、定着という事実であった。ただし、介護労働が寄与分として具体的にどのように評価されるに至っているのか、および、生前に被相続人から介護保険法上の金銭給付が介護を行った係累に支払われた場合の相続時の計算に関しては、必ずしも明確な基準線を発見することはできなかった。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、研究計画の最終年度であり、前年度に実施した調査の分析も含めて、主にドイツ法での理論的な問題の整理を行い、わが国の相続での変化に関しても一定の方向性を検討する予定である。特に、後者に関しては、例えば、最大決平成28年12月19日金法2058号6頁に見られるような遺産分割への相続財産の取戻という現象が重要だと考えている。つまり、一方で、(主に、遺留分の制限を目的とする)事業承継に関する特別法の施行、信託法の改正にも見られるように相続の前倒しを支持する方向性と共に、共同相続人間の平等を実現する考え方を見て取ることが可能である。 以上の他に、現在、法制審議会では、相続法に関する法改正が議論されている。そこで取り上げられた論点は、本研究の内容とも関係するものが発見できる(例えば、遺留分に関する法改正の提案)。さらに、現実化はしなかったが、債権法改正の議論の過程で、例えば、死後委任、死因贈与などに関して、本研究と関連する問題が若干でも触れられていた。本研究では、当初予定した研究目標に加えて、可能な限りで、以上のわが国での法改正での議論も顧慮して成果をとりまとめたいと考えている。
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