高齢社会のもたらす法的諸問題を、ドイツ法、特に、そこでの予防法学、2010年の相続法改正を素材として調査・研究を行った。その重点は、生前処分と死後処分による遺産の承継である。さらに、その中でも、ドイツ法での先取りした相続の制度について検討した。さらに、以上のような処分との関係で最も問題となる法制度である遺留分制度に関しては、特に、予防法学との関連で研究対象とした。さらに、そのような措置との連続性で、2010年から施行されているドイツの改正相続法のあり方、現在までの実務への影響についても検討した。
|